農業
農地の売買・転用
農地を農地として売買・貸借するとき
農業委員会の許可が必要です。なお、農地を取得できるかたは、取得する農地を含めて50アール以上耕作する農業経営に意欲のあるかたです。なお、贈与による取得についても同様の許可が必要となります。
農用地区域からの除外
農業振興地域内の農用地区域(青地)にある農地には、建築物等を建てることはできません。
農地を農地以外の目的に利用することを考えている方は(住宅用地・駐車場用地等)、手続きが必要となります。農用地区域外に農地を有しないかたについては、農地の分家住宅等に限り、例外的に農用地区域から除外できることもあります。
除外申し出受付期間は、毎年2月1日から2月末日です。
なお除外されるまでには、期間もかかり、また除外された後に転用・開発等の手続きも必要です。詳しいことは、産業環境課へお問い合わせください。
農業者年金制度
農業者の老後生活の安定および福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという農政上の目的を併せ持つ制度です。
加入要件(下記の1~3に該当するかた)
- 国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料納付の全額または半額免除者でないこと)
- 農業に従事する者であること(年間農業従事日数が60日以上)
- 20歳以上60歳未満の者であること
利用権設定等促進事業
農地を貸したいかた、借りたいかたは
農地を借りて経営規模を拡大したり、労力不足から農地を貸したい。このような場合、農地の有効利用を図るために、町が間に入って、当事者の意向をもとに計画的に農地の貸し借りを行う事業です。また、この事業には次のような特徴があります。
- この制度の貸し借りは農地法の許可が不要
- 期間がくれば、確実に所有者に戻る
- 貸し借りをくり返し継続することができる
(注意)詳しいことは、産業環境課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 農政係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年05月07日