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農地の貸し借りの解約は手続きが必要です

※必ず手続きをしてください。

■農地の貸し借りの解約手続き

農地を貸人又は借人の都合により貸し借りの解約をした場合には、貸人、借人連名で農業委員会で手続きをする必要があります。

■賃貸借の場合(賃借料等の支払いのある場合)
※提出していただくもの

1.農地法第18条第6項の規定による通知

用紙は農業委員会事務局にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日