農地を相続したときの届出(農地法第3条)
相続等により農地を取得したかたは、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要です。
これは、相続等により取得した未利用の農地を有効活用するために必要な届出ですので、ご協力ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
相続等により農地を取得したかたは、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要です。
これは、相続等により取得した未利用の農地を有効活用するために必要な届出ですので、ご協力ください。
農業委員会事務局
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群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年11月16日