児童手当 令和6年10月以降
児童手当制度について
児童手当により、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を図ることを目的としています。
対象者
町内に居住し、高校3年生までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している父母等。
支給額
区分 | 支給月額 | 第3子以降の支給月額 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳から高校修了前 | 10,000円 |
《所得制限について》
令和6年10月から所得制限が撤廃されました。
第3子加算の算定方法について
児童手当の支給額は、第3子以降は月額30,000円に増額になります。
児童数のカウント方法については下表のとおりです。
お子さんの年代 | 児童手当の支給 | 児童数のカウント |
23歳以上 | なし | なし |
大学生年代 (22歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで) |
なし | あり |
0歳〜高校生 (18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで) |
あり | あり |
※「大学生年代のお子さん」の生活費や学費などを負担している場合に限り、そのお子さんを児童数に数えることができます(要申請)。
表の「児童数のカウント」で「あり」に該当するお子さんが合計で3人以上の場合、年齢が高いほうから数えて3人目以降のお子さんの支給額が月額30,000円に増額されます。
支給時期
偶数(2・4・6・8・10・12)月の10日(その日が金融機関の休業日の場合は前日)
児童手当を受けるために
・手当を受けるためには、児童を養育している保護者がお住まい(住民登録をしている)の市町村にて申請をする必要があります。また、転出入、出生、住所移動などがあった場合は、速やかに手続きをしてください。
・手当の支給は、原則として申請をした日が属する月の翌月分からとなります。
・公務員の方は、職場での手続きとなります。
申請に必要なもの
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求者名義の金融機関の通帳等(お子様のものでは受付できません)
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・その他、事情に応じて必要な書類
現況届
手当を受けている方は、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。現況届の用紙等が送付されましたら、手続きをお願いいたします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意下さい。
※令和4年度より、現況届提出が原則不要になりました。ただし、一定の要件に当てはまるかたは、引き続き現況届の提出をお願いしています。
【引き続き現況届が必要なかた(例)】
・児童手当受給者と対象児童が別居している
・児童手当受給者もしくは対象児童が外国籍である
・「大学生年代のお子さん」と「高校生以下のお子さん」が合わせて3人以上いる
など
その他
・手当は、受給資格があっても申請をしないと受給できません。申請が遅れた場合でも、遡っての受給はできません。
・現受給者よりも配偶者の所得が相当程度高いときなどは、受給者が変更となる場合があります。
・消滅届がなく、受給資格消滅後にお支払いをした手当(過払い金)は、返納していただく場合があります。
・お子様が施設等に入所している場合は、施設長がその施設の市町村に申請をして受給者となり、現在の養育者は受給者ではなくなります。施設入所となる場合は、速やかにご連絡下さい。
・保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを手当から徴収することが可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 こども支援係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月01日