令和6年10月(12月支給)分から児童手当が改正されます
支給対象児童が拡大されます
高校生世代(18歳になったあとの最初の年度末)まで手当が支給されるようになります。
第3子以降の手当が月額3万円に増額されます
年齢区分に関係なく、第3子以降は増額になります。
算定児童の範囲が拡大されます
※算定児童:手当の支給対象ではないが、児童数にカウントするお子さんのこと
これまでは高校生年代までのお子さんが対象でしたが、大学生世代(22歳のになったあとの最初の年度末)までのお子さんが対象になります。
ただし、算定児童の生計費(学費や生活費等)の支援をしている場合に限り、児童数にカウントします。
所得制限が撤廃されます
受給者の所得によって、児童手当の対象外になっているかた、特例給付(減額)となっているかたも、一律で手当が支給されます。
支給回数が増えます
年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)の支給(2・4・6・8・10・12月)になります。
手当の支給・増額には手続きが必要です
これまでの児童手当の支給状況等を踏まえ、申請が必要なかたに、「手続きのご案内」を9月中旬に送付しております。
※ただし、対象児童(算定児童含む)が別居している等の事情がある場合、申請が必要なかたであっても手元に「手続きのご案内」が届かない可能性があります。その場合は、下記の窓口までご連絡ください。
改正に伴い、「新たに手当を受け取れるようになるかた」「手当が増額になるかた(算定児童を含めて児童が3人以上いるかた)」は、申請が必要になります。
下記の確認票を参照し、必要なものをご準備のうえ、健康こども課の窓口にて申請をお願いします。
申請期限 令和6年10月31日まで
申請が必要なかた | 申請に必要な書類等 |
「大学生世代のお子さん」と「高校生以下のお子さん」が合計で3人以上いる場合 |
一番下の子が高校生世代であるかた |
・父母のうち、所得が高いかたの口座情報がわかるもの (例)キャッシュカード、通帳など ・父母のマイナンバーがわかるもの (例)マイナンバーカード、個人番号通知書、マイナンバー付きの住民票など |
・大学生世代のお子さんのマイナンバーがわかるもの (例)マイナンバーカード、個人番号通知書、マイナンバー付きの住民票 |
「高校生世代のお子さん」と「中学生以下のお子さん」がいるかた (既に児童手当が支給されているかた) |
原則、申請不要です。 ※「高校生世代・中学生以下のお子さん」以外に「大学生年代のお子さん」がいる場合は申請が必要です。右欄を確認し、申請をお願いします。 |
・大学生世代のお子さんのマイナンバーがわかるもの (例)マイナンバーカード、個人番号通知書、マイナンバー付きの住民票 |
所得超過のため、児童手当(特例給付含む)が支給されていないかた |
・父母のうち、所得が高いかたの口座情報がわかるもの (例)キャッシュカード、通帳など ・父母のマイナンバーがわかるもの (例)マイナンバーカード、個人番号通知書、マイナンバー付きの住民票など |
・大学生世代のお子さんのマイナンバーがわかるもの (例)マイナンバーカード、個人番号通知書、マイナンバー付きの住民票 |
※対象のお子さんと別居している等の事情がある場合は、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
※父母のうち、所得が高いかたが公務員である場合は、職場での申請になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 こども支援係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月30日