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児童扶養手当の支給額・所得限度額の変更について

令和6年11月1日から児童扶養手当の制度が改正されます

1.所得限度額の引上げ

児童扶養手当は、前年の所得に応じて、「支給可否」と「支給額」が決められています。この度、手当を支給する基準となる「所得限度額」が引き上げられます。

所得限度額(単位:円)
 

全部支給となる支給限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給者資格者本人の前年所得)

扶養する児童等の数 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から
0人 122万 142万 49万 69万 311.4万 334.3万 192万 208万
1人 160万 190万 87万 107万 365万 385万 230万 246万
2人 215.7万 244.3万 125万 145万 412.5万 432.5万 268万 284万
3人 270万 298.6万 163万 183万 460万 480万 306万 322万
4人 324.3万 352.9万 201万 221万 507.5万 527.5万 344万 360万
5人 376.3万 401.3万 239万 259万 555万 575万 382万 398万

 

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

加算額
  これまで R6.11月分から
全部支給 6,450円 10,750円
一部支給

6,440円〜3,230円

所得に応じて決定されます

10,740円〜5,380円

所得に応じて決定されます

※令和6年11月分の手当から変更が適応されますが、令和6年11月・12月分の手当は、令和7年1月に支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども課 こども支援係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年10月30日