児童扶養手当の支給額・所得限度額の変更について
令和6年11月1日から児童扶養手当の制度が改正されます
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、「支給可否」と「支給額」が決められています。この度、手当を支給する基準となる「所得限度額」が引き上げられます。
全部支給となる支給限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給者資格者本人の前年所得) |
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扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
0人 | 122万 | 142万 | 49万 | 69万 | 311.4万 | 334.3万 | 192万 | 208万 |
1人 | 160万 | 190万 | 87万 | 107万 | 365万 | 385万 | 230万 | 246万 |
2人 | 215.7万 | 244.3万 | 125万 | 145万 | 412.5万 | 432.5万 | 268万 | 284万 |
3人 | 270万 | 298.6万 | 163万 | 183万 | 460万 | 480万 | 306万 | 322万 |
4人 | 324.3万 | 352.9万 | 201万 | 221万 | 507.5万 | 527.5万 | 344万 | 360万 |
5人 | 376.3万 | 401.3万 | 239万 | 259万 | 555万 | 575万 | 382万 | 398万 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで | R6.11月分から | |
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 |
6,440円〜3,230円 所得に応じて決定されます |
10,740円〜5,380円 所得に応じて決定されます |
※令和6年11月分の手当から変更が適応されますが、令和6年11月・12月分の手当は、令和7年1月に支払われます。
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健康こども課 こども支援係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月30日