学童保育所
放課後、仕事などにより家庭に保護者がいない小学生を保育する施設です。
平成29年4月1日から明和町社会福祉協議会の運営になりました。入所申し込みやお問い合せは、直接各学童保育所へお問い合せください。
東部学童保育所
運営主体 明和町社会福祉協議会
住 所 明和町千津井314番地1(明和町ふれあいセンタースズカケ内)
電 話 0276-74-3609
西部学童保育所
運営主体 明和町社会福祉協議会
住 所 明和町須賀249番地1(明和町ふれあいセンターポプラ内)
電 話 0276-84-3615
保育料の減免について
下記の条件に該当する場合は保育料の免除、又は減額を受けることができます。
対象となるかたは、学童保育所にご相談ください。
対象者(下記のいずれかに該当)
1.生活保護を受けている。
2.母子家庭又は父子家庭であり、かつ市町村民税所得割非課税である。
3.震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合。
4.傷病、その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり学童保育所に通所しなかった場合。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 こども支援係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月30日