特別児童扶養手当
受給資格
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父若しくは母、または父母に代わって児童を養育しているかたに手当が支給されます。支給を受けるためには、申請が必要です。
ただし、次の場合は支給されません。
1.父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき
3.児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき
児童の障害等級表
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1級(重度障害) |
2級(中度障害) |
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視覚障害 |
1.視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの 2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1.視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの 2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 4.求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて1/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以下におさまるもの 5.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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聴力障害 |
2 .両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 .両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
平衡機能 |
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3 .平衡機能に著しい障害を有するもの | |
そしゃく |
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4 .そしゃくの機能を欠くもの |
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音声・ |
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5 .音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
肢 体 不 自 |
上肢 |
3 .両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 .両上肢のすべての指を欠くもの 5 .両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 .両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 .両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 .一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9. 一上肢のすべての指を欠くもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
下肢 |
6 .両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 .両下肢を足関節以上で欠くもの |
11.両下肢のすべての指を欠くもの |
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体幹 |
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
その他 |
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える子尾を必要とする程度のもの 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力により測定する。
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、次の書類を添え、健康こども課の窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
1.請求者の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.請求者と対象児童の戸籍謄本
(外国人のかたは、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き))
3.診断書
(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳や身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)
4.請求者名義の通帳
5.請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
8.その他必要な書類
(窓口にありますので、手続きの際にご用意いたします)
手当月額
1級 55,350円
2級 36,860円
(令和6年度)
手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
(例:4月期は12月、1月、2月、3月の4カ月分)
所得による支給の制限
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。
所得制限限度額
扶養親族の人数 |
受給者本人 所得制限限度額 |
配偶者・扶養義務者 所得制限限度額 |
0人 | 459.6万円未満 | 628.7万円未満 |
1人 | 497.6万円未満 | 653.6万円未満 |
2人 | 535.6万円未満 | 674.9万円未満 |
3人 | 573.6万円未満 | 696.2万円未満 |
4人 | 611.6万円未満 | 717.5万円未満 |
5人 | 649.6万円未満 | 738.8万円未満 |
以降1人につき | 38万円加算 | 21.3万円加算 |
手当を受けている方の届出義務
1. 所得状況届
支給要件の審査のため、毎年8月11日~9月10日までの間に届け出る。届け出ないと、11月以降の手当が受けられなくなる。また、2年間届け出ないと時効により受給資格がなくなる。
2. 手当額改定届/手当額改定請求書
支給対象児童の数が減ったとき、または障がいの程度が軽くなったとき/増えたとき、または障がいの程度が増進したとき。
3. 受給者死亡届
受給者が死亡したとき。
4. 転出届/転入届
他県、他市に転出するとき/他県、他市から転入するとき。
5. 氏名、住所、支払金融機関変更届
氏名や住所(転居、県内町村間)、振込金融機関・口座が変わるとき。
6. 証書亡失届/証書再交付申請書
手当証書をなくしたり、汚したりしてしまったとき。
7. 支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したときなど。
8. 障害認定届
障害認定で有期を定められているとき。有期の当月、若しくは前月に診断書等を添付する。
9. 資格喪失届
以下の場合において受給資格がなくなるとき。
・児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
・受給者が児童を監護しなくなったとき
・児童が死亡したとき
・児童が障がいを事由とした公的年金を受給できるようになったとき
・児童が「児童の障害等級表」の状態に該当しなくなったとき
・このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
その他
受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格を失った翌月からの手当の全額を返していただくことになります。
また、受給資格はあっても、所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給していたり、県外に転出した後も群馬県から手当を受給したりしていると、受給資格喪失の場合と同様に変換していただくことになります。現在届けられている内容に変更があった場合には、速やかに窓口までお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 こども支援係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月30日