児童扶養手当
父親または母親のいない家庭や、父または母が一定の障がいの状態にある家庭の児童を監護または養育している父、母または父母に代わってその児童を養育しているかた(養育者)に支給されます。支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、養育しているかたや同居の親族等の所得に制限があります。
支給要件
次のいずれかの場合に該当する児童を養育する父、母または養育者であることが必要です。
○父母が離婚した場合
○父または母が死亡した場合
○父または母が重度の障がいの状態にある場合
○父または母の生死が明らかでない場合
○父または母に1年以上遺棄されている場合
○父または母が裁判所からDV保護命令を受けた場合
○父または母が1年以上拘禁されている場合
○母が婚姻によらずに懐胎した場合
○父母共に行方不明の場合
ただし、次のような場合には受給できません。
○児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合 など
受給資格の有無は判定が難しい場合があります。詳細については窓口でご相談ください。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添え、健康こども課の窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
1.請求者の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.請求者と対象児童の戸籍謄本
(外国人のかたは、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き)
3.請求者名義の預貯金通帳の写し
4.請求者及び対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.その他必要な書類
申請時の状況により担当者から別途案内いたします。
手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
(例:3月期は1月、2月の2カ月分)
手当月額
所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
区分 | 第1子 | 第2子以降加算額 |
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
所得による支給の制限
受給者本人や扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給されなくなります。
全部支給となる支給限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給者資格者本人の前年所得) |
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扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース |
0人 | 142万 | 69万 | 334.3万 | 208万 |
1人 | 190万 | 107万 | 385万 | 246万 |
2人 | 244.3万 | 145万 | 432.5万 | 284万 |
3人 | 298.6万 | 183万 | 480万 | 322万 |
4人 | 352.9万 | 221万 | 527.5万 | 360万 |
5人 | 401.3万 | 259万 | 575万 | 398万 |
公的年金等との併給
受給者や児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金を受給しているかたは、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から児童扶養手当と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。該当すると思われるかたは、健康こども課の窓口へご相談ください。
手当受給者の届出義務
1. 現況届
支給要件の審査のため、毎年8月1日~31日までの間に届け出る。届け出ないと、8月以降の手当が受けられなくなる。また、2年間届け出ないと時効により受給資格がなくなる。
2.所得状況届
7月から9月までの間に認定請求を行った方は、その年の10月31日までの間に届け出る。
3. 手当額改定届/手当額改定請求書
支給対象児童の数が減ったとき/増えたとき。
4. 転出届/転入届
他県、他市に転出するとき/他県、他市から転入するとき。
5. 氏名、住所、支払、金融機関変更届
氏名や住所(転居、県内町村間)、振込金融機関・口座が変わるとき。
6. 証書亡失届/証書再交付申請書
手当証書をなくしたり、汚したりしてしまったとき。
7. 支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したときなど。
8. 一部支給停止適用除外事由届
手当支給開始月から5年または手当の支給要件に該当した月から7年を経過するとき。届け出ないと、手当の2分の1が支給停止になる。以下の事由が証明できる書類と共に届け出る。
・就業、求職活動その他自立を図る活動をしている
・一定の障がいの状態にある
・負傷、疾病その他自立を図る活動が困難である
9. 資格喪失届
以下の場合において受給資格がなくなるとき。
・受給者が婚姻したとき(同居などの事実婚を含む)
・日本国内に住所を有しなくなったとき
・遺棄していた父または母から連絡があったとき
・児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)
・受給者が児童を監護(養育)しなくなったとき
・児童が死亡したとき
・このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
10. 公的年金等受給状況届
受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになったときや、児童が公的年金の加算対象となったとき。
手当の返還について
受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格を失った翌月からの手当の全額を返還していただくことになります。
また、受給資格はあっても、所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給していたり、県外に転出した後も群馬県から手当を受給していると、受給資格喪失の場合と同様に返還していただくことになります。
現在届けられている内容に変更があった場合には、健康こども課までお越し下さい。
罰則
偽りや不正な手段によって手当を受けた場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 こども支援係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年04月01日