未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療などに必要な費用の一部を公費で負担する制度です。
対象者
- 町内在住児
- 出生体重が2,000g以下の乳児・または、指定医療機関の医師が療育医療の対象と認めた乳児
- 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から1歳の誕生日の前々日または退院の日まで)
※病院は指定医療機関に限ります。
申請期間
通年
給付の対象となる範囲
- 入院中の診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置・手術・その他の治療
- 入院・療養に伴う世話・その他の看護
- 移送
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(様式第1号)
保護者が記入してください - 養育医療意見書(様式第2号)
指定医療機関の担当医師に記入を依頼してください - 世帯調書(様式第3号)
保護者が記入してください
※生計を同じくしている家族全員分について記入してください。
(生計とは、衣食住にかかる費用・医療費などを指します。) - マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは住民票)
※生計を同じくしている家族全員分について記入してください。 - 受療児の健康保険証
- 母子健康手帳
自己負担金
医療機関窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
※世帯の町民税所得割の額に応じて医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費の該当となるため実際の自己負担はありません。なお、保険適用外の費用は自己負担になります。
申請から給付までのながれ
申請後、給付の可否を判定し承認された場合に「養育医療券」を申請者あてに郵送しますので、医療機関へご持参ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康こども課 保健センター
〒370-0708
群馬県邑楽郡明和町新里8番地1 明和メディカルセンタービルB館1階
電話番号:0276-60-5917 ファックス番号: 0276-60-5918
更新日:2023年12月27日