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第三者行為(交通事故等)で介護保険サービスを受ける時は町への届出が必要です。

交通事故等の第三者行為による不法行為(以下「第三者行為」という。)による被害に係る求償事務の取組強化のため、介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、65歳以上の被保険者は町への届出が義務となりました。

  • 介護保険の被保険者の方は交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
  • ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則であるため、町が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
  • 町が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の65歳以上の被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受ける場合は、届出が必要となりました。
  • 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、介護保険係までご相談下さい。(※すでに医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できるものもあります。)
この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年09月02日