介護保険の申請手続き
サービスを利用するには申請が必要です
1.申請
介護サービスを利用するには、町に「要介護認定」の申請をし、介護や支援が必要であると認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるか(要介護度)が決められます。申請は、本人や家族のほか地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
1.申請書
2.介護保険被保険者証
3.健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合のみ)
4.申請者の印鑑(同居家族以外のかたが申請する場合のみ)
5.認定をうけるかたの主治医の氏名、医療機関の名称及び所在地が分かるもの
6.被保険者本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード又は通知カード←写し可)
7.窓口に来庁されるかた(申請者)の身元が確認できるもの(運転免許証や介護支援専門員証など。
要介護(更新)認定申請書 (PDFファイル: 72.5KB)
要介護(更新)認定申請書 (Wordファイル: 57.5KB)
2.訪問調査
役場の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭を訪問し、日常生活動作を行ってもらったり心身の状態や医療に関する項目について本人と家族等へ聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票を使用し、コンピュータで処理されます(一次判定)。調査票に盛り込めない内容は特記事項として記入されます。
心身の状況を把握するために、本人や家族等へ次の項目の調査を行います。状況をできるだけ細かく、正確に調査できるよう最近の介護の記録を調査員に見せたり、調査前にメモを作っておくとよいでしょう。また、自分は元気だと見栄を張ったり、実際より悪く申告すると、正確な判定ができませんので、今の状態を正直に話すようにしましょう。
・立ち上がりや歩行について
・食事、入浴、排泄について
・身の回りの管理について
・視力や聴力について
・意思の伝達や理解について
・特別な医療についてなど
3.審査・判定
町の依頼により、主治医(主治医がいない場合は指定医)が心身の状態についての意見書を作成します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。
4.認定
町から、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
なお、認定の有効期間は原則として新規は6か月(状態が安定していると判断された場合は12か月)、更新は12か月(状態が安定していると判断された場合は最大36か月)となります。引き続きサービスを利用したい場合は、改めて申請が必要となります。また、有効期間内に心身の状態が変化した場合には、期間満了を待たずに認定の区分変更を申請できます。
要介護・要支援認定区分変更申請書 (PDFファイル: 69.9KB)
要介護・要支援認定区分変更申請書 (Wordファイル: 53.5KB)
要支援1は、日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部介助(見守りや手助け)が必要。介護予防サービスにより生活機能が維持または改善する可能性が高い状態。など
要支援2は、食事や排泄はほとんど自分でできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がり等に不安定さがみられることが多い。重い認知症等もなく心身状態が安定しており適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や改善が見込まれる状態。など
要介護1は、食事や排泄はほとんど自分でできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がり等に不安定さがみられることが多い。心身の状態が安定していないか認知症等により部分的な介護を要する状態。など
要介護2は、食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など
要介護3は、排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など
要介護4は、排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
要介護5は、食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
非該当(自立)になりますと、介護保険によるサービスは利用できませんが、市町村が行う保健・福祉サービスなどを利用できる場合があります。
5.認定結果に納得できないときには!
要介護認定の結果に不服や疑問がある場合には、まず介護福祉課へご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、都道府県に設置されている第三者機関の「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
6.介護保険関連申請書
介護保険が必要なくなる等の理由により、申請を取り下げたいときは、申請の取り下げ書を提出してください。
介護保険を申請されるときに、介護保険被保険者証が見つからない場合には、被保険者証の代わりに再交付申請書をご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護福祉課 介護保険係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年09月02日