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介護保険サービスの利用の仕方

要介護度により、介護サービスを利用できる範囲・限度額が決められていますので、その範囲内でサービスを利用できます。

在宅でサービスを利用したい

1.ケアプランを作成します

(要介護1〜5のかた)居宅介護支援事業者に連絡します

居宅介護支援事業者のケアマネージャーに、介護保険被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。

居宅介護支援事業所を調べることができます。

(要支援1,2のかた)地域包括支援センターに連絡します

地域包括支援センターに、介護保険被保険者証を添えてケアプランの作成を申込みます。

地域包括支援センター 役場介護福祉課内 (0276-84-3111 内線155)

2.役場へ届け出します

【要介護1〜5のかた】

事業所が決まったら、ケアマネージャーが「 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護福祉課に届け出します。

【要支援1,2のかた】

地域包括支援センター等が、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護福祉課へ届け出します。

3.ケアプランを作成します

ケアマネージャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。

1.計画の原案が提示されます
ケアマネージャーが、サービス利用の原案を利用者に提示します。

2.サービス担当者と話し合いをします
ケアマネージャーが各サービス事業者と連絡・調整をし、利用者や家族とともに原案について検討します。

3.ケアプランが完成します
サービスの種類、利用回数、費用などに利用者が同意し、ケアプランが完成します。

4.サービス事業者と契約し、サービスを利用します

サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

介護サービスの利用は、事業者との契約となります。契約の内容についてはきちんと確認をしましょう。
契約が済むと、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

施設へ入所したい

1.介護保険施設へ直接申し込みます.

入所を希望する施設へ直接申し込み、契約をします。施設を選ぶ際は、ケアマネージャーへ相談することもできます。

2.ケアプランを作成し、サービスを利用します

入所した施設のケアマネージャーが本人にあったケアプランをつくり、作成されたケアプランに基づいて、サービスを利用します。

 

 

利用者の負担

サービスを利用するときは、原則として費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)が自己負担となります。
ただし、介護度により上限額(支給限度額)が決められています。上限を超えてサービスを利用したときは、超えた部分が全額自己負担になります。

 

3割負担のかたは次の1、2の両方に該当するかたです。

1.本人の合計所得金額が220万円以上

2.同一世帯にいる65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、ふたり以上の場合は463万円以上

 

2割負担のかたは3割に該当せず、次の1、2の両方に該当するかたです。

1.本人の合計所得金額が160万円

2.同一世帯にいる65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円、ふたり以上の場合は346万円以上

 

1割負担のかたはつぎのいずれかのかたです。

1.2割、3割に該当しない方

2.第2号被保険者(40~64歳)のかた

3.住民税非課税のかた

4.生活保護を受給しているかた

介護保険負担割合証

要介護(要支援)認定を受けているかたや介護予防・日常生活支援総合事業を利用されているかた(事業対象者)には、「介護保険負担割合証」が交付されます。
介護保険負担割合証は、ご自身の負担割合を示す大切な物ですので、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管し、ケアマネージャーやサービス提供事業者に必ず提示してください。

介護保険負担割合証の有効期限は、8月から翌年の7月までとなっていますが、次の場合は負担割合の変更になることがあります。
(1)同一世帯の65歳以上のかたが住民税の所得更正によって、所得が変動したとき
(2)65歳以上の世帯員の構成に変更が生じたとき(65歳以上の同一世帯員の転入・転出・転居・死亡、
同一世帯員が65歳に到達したとき)

(1)または(2)により負担割合が変更になったときは、新しい負担割合証を交付します。旧負担割合証は介護保険係まで返還してください。
なお、(1)または(2)の変更が生じたとき、ご不明な点がありましたら、介護保険係までご相談ください。

サービスの支給限度額

要介護(要支援)区分に応じて、サービスの支給限度額があります。

支給限度額を超えて利用することも可能ですが、支給限度額を超えた分のサービスは全額利用者の負担となります。

介護(介護予防)サービスの支給限度額(月額)
要介護度

支給限度額

(月額)

自己負担

(1割)

自己負担

(2割)

自己負担

    (3割)  

要支援1    50,320円   5,032円 10,064円   15,096円
要支援2  105,310円 10,531円 21,062円   31,593円
要介護1  167,650円 16,765円 33,530円   50,295円
要介護2  197,050円 19,705円 39,410円   59,115円
要介護3  270,480円 27,048円 54,096円   81,144円
要介護4  309,380円 30,938円 61,876円   92,814円
要介護5  362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年05月02日