介護保険サービスの利用の仕方
要介護度により、介護サービスを利用できる範囲・限度額が決められていますので、その範囲内でサービスを利用できます。
在宅でサービスを利用したい
1.ケアプランを作成します
(要介護1〜5のかた)居宅介護支援事業者に連絡します
居宅介護支援事業者のケアマネージャーに、介護保険被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。
居宅介護支援事業所を調べることができます。
介護事業所検索_http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
(要支援1,2のかた)地域包括支援センターに連絡します
地域包括支援センターに、介護保険被保険者証を添えてケアプランの作成を申込みます。
地域包括支援センター 役場介護福祉課内 (0276-84-3111 内線155)
2.役場へ届け出します
【要介護1〜5のかた】
事業所が決まったら、ケアマネージャーが「 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護福祉課に届け出します。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 46.3KB)
【小規模多機能型用】居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 52.5KB)
【要支援1,2のかた】
地域包括支援センター等が、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護福祉課へ届け出します。
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 54.2KB)
【小規模多機能型用】介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 51.4KB)
3.ケアプランを作成します
ケアマネージャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
1.計画の原案が提示されます
ケアマネージャーが、サービス利用の原案を利用者に提示します。
2.サービス担当者と話し合いをします
ケアマネージャーが各サービス事業者と連絡・調整をし、利用者や家族とともに原案について検討します。
3.ケアプランが完成します
サービスの種類、利用回数、費用などに利用者が同意し、ケアプランが完成します。
4.サービス事業者と契約し、サービスを利用します
サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
介護サービスの利用は、事業者との契約となります。契約の内容についてはきちんと確認をしましょう。
契約が済むと、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
町内介護サービス事業所一覧 (PDFファイル: 45.5KB)
施設へ入所したい
1.介護保険施設へ直接申し込みます.
入所を希望する施設へ直接申し込み、契約をします。施設を選ぶ際は、ケアマネージャーへ相談することもできます。
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
2.ケアプランを作成し、サービスを利用します
入所した施設のケアマネージャーが本人にあったケアプランをつくり、作成されたケアプランに基づいて、サービスを利用します。
利用者の負担
サービスを利用するときは、原則として費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)が自己負担となります。
ただし、介護度により上限額(支給限度額)が決められています。上限を超えてサービスを利用したときは、超えた部分が全額自己負担になります。
3割負担のかたは次の1、2の両方に該当するかたです。
1.本人の合計所得金額が220万円以上
2.同一世帯にいる65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、ふたり以上の場合は463万円以上
2割負担のかたは3割に該当せず、次の1、2の両方に該当するかたです。
1.本人の合計所得金額が160万円
2.同一世帯にいる65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円、ふたり以上の場合は346万円以上
1割負担のかたはつぎのいずれかのかたです。
1.2割、3割に該当しない方
2.第2号被保険者(40~64歳)のかた
3.住民税非課税のかた
4.生活保護を受給しているかた
介護保険負担割合証
要介護(要支援)認定を受けているかたや介護予防・日常生活支援総合事業を利用されているかた(事業対象者)には、「介護保険負担割合証」が交付されます。
介護保険負担割合証は、ご自身の負担割合を示す大切な物ですので、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管し、ケアマネージャーやサービス提供事業者に必ず提示してください。
介護保険負担割合証の有効期限は、8月から翌年の7月までとなっていますが、次の場合は負担割合の変更になることがあります。
(1)同一世帯の65歳以上のかたが住民税の所得更正によって、所得が変動したとき
(2)65歳以上の世帯員の構成に変更が生じたとき(65歳以上の同一世帯員の転入・転出・転居・死亡、
同一世帯員が65歳に到達したとき)
(1)または(2)により負担割合が変更になったときは、新しい負担割合証を交付します。旧負担割合証は介護保険係まで返還してください。
なお、(1)または(2)の変更が生じたとき、ご不明な点がありましたら、介護保険係までご相談ください。
詳しくは、厚生労働省周知用リーフレット(一定以上所得者の利用者負担割合の見直し)をご覧ください (PDFファイル: 584.3KB)
サービスの支給限度額
要介護(要支援)区分に応じて、サービスの支給限度額があります。
支給限度額を超えて利用することも可能ですが、支給限度額を超えた分のサービスは全額利用者の負担となります。
要介護度 |
支給限度額 (月額) |
自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護福祉課 介護保険係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年05月02日