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介護保険サービスの種類

1 在宅で受けられるサービス

(1)訪問してもらう
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護予防訪問介護
自宅でホームヘルパーによる入浴、排泄、食事等の身の周りの世話を受けられます。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
巡回入浴車により、自宅で入浴の介助を受けられます。
訪問看護
介護予防訪問看護
自宅で看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
自宅で理学療法士や作業療法士などによる必要なリハビリテーションを受けられます。
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
自宅で医師や歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理や指導を受けられます。
(2)施設に通う
通所介護(デイサービス)
介護予防通所介護
デイサービスセンターなどに通って、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防通所リハビリテーション
医療施設などに通って、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
(3)宿泊する
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護
医療施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、必要な医療や日常生活上の世話を受けられます。
(4)施設に入居して利用する
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの入居者が、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
(5)自宅での介護をしやすくする
福祉用具の貸与、購入費の支給 特殊ベッドや車イスなどの貸与が受けられます。また、ポータブルトイレなど福祉用具の購入費を年間10万円を上限としてその費用の9割から7割が支給されます。(福祉用具の購入は、購入前に申請が必要です)
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの改修をしたとき、20万円を上限としてその費用の9割から7割が支給されます。(改修前に申請が必要です)

2 施設で利用できるサービス

(要支援1、2と認定されたかたは利用できません)

施設で利用できるサービス一覧
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄等の日常生活介護や健康管理を受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状の安定している人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けられます。家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設
(介護体制が整った医療施設)

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養の必要な人が医療機関の病床で、医療、看護、介護、リハビリなどが受けられます。

介護医療院(長期療養のための医療と介護を提供する施設)

医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。

 

3 地域密着型サービス

(原則として他市町村のサービスは利用できません)

  認知症をはじめ、高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援します。地域の実情に合わせて今後整備していきます。

地域密着型サービス一覧
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。(要支援1,2と認定されたかたは利用できません。)
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
認知症状態にある要介護者が、グループホームにおいて、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます。(要支援1と認定されたかたは利用できません。)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。(要支援1,2と認定されたかたは利用できません。)
地域密着型特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。(要支援1,2と認定されたかたは利用できません。)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 自宅で介護が必要なかたに定期的な巡回訪問をしたり、24時間随時通報を受けたりして、入浴や排泄、食事等日常生活上に必要な介護と看護が受けられます。(要支援1,2と認定されたかたは利用できません。)
看護小規模多機能型居宅介護 自宅で介護が必要なかたに、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせることで、効果的かつ効率的なサービスを受けられます。(要支援1,2と認定されたかたは利用できません。)
地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。(要支援1,2と認定されたかたは利用できません。)

4 介護予防・日常生活総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すものです。本町では、平成28年3月から、介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

介護予防・生活支援サービス事業が利用できるかた

1.要支援1または2の認定を受けているかた
2.事業対象者…第1号被保険者で基本チェックリストで生活機能が低下していると判断されたかた

・訪問型サービス

訪問型サービスでは、ホームヘルパーによる掃除や洗濯などの日常生活上の支援が受けられます。

・通所型サービス

通所型サービスでは、通所介護施設等で、入浴や食事、機能訓練など、日常生活上の支援を受けることができます。また、体操・運動などの自主的な通いの場に通うことができます。

・一般介護予防事業のサービス

高齢の方が日常的に介護予防に取り組めるように、介護予防教室の開催や活動する場の情報提供などを行います。また、介護予防サポーター等の養成を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年05月02日