心身障害者扶養共済制度
将来、独立して生活をしていくことが困難であると認められる心身障害者を扶養している人が、この制度に加入して毎月掛金を収めると、万一扶養者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなったときにその障害者が生きている期間、共済金が支給されます。
この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のないかたで、心身障害者を扶養していることが要件となります。
対象になるかた
身体障害児(者)(身体障害者手帳1級から3級)または知的障害児(者)、精神障害児(者)の保護者で次の要件に該当するかた
1.年齢が65歳未満であること
2.疾病や障害がなく、健康な状態であること
3.障害者一人に対して、加入できる保護者は1人であること
掛金月額
掛金は、加入時の年齢により異なります。障害者1人につき、2口まで加入することができます。
年金の支給
加入者が死去、または重度障害者と認められた場合に毎月 20,000円(2口加入の場合は40,000円)
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護福祉課 福祉係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年11月18日