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特別障害者手当

精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかた(施設に入所中のかたおよび継続して3か月を超えて病院等に入院しているかたは対象外になります。)を対象に手当を支給します。

対象となるかた

精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上のかた

申請に必要なもの

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・手当認定診断書

・本人名義の預金振込口座

・マイナンバーがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 福祉係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年10月31日