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家電リサイクル法対象製品の処分について

〇家電リサイクル法対象製品について

    特定家庭用機器(家電4品目)とは、以下のとおりです。
    (1)エアコン(室外機、その他付属品含む)
    (2)テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
    (3)冷蔵庫、冷凍庫
    (4)洗濯機、衣類乾燥機

〇処分について
    家電リサイクル法対象製品は、もったいない館での小型家電や粗大ごみとして処分することが出来ません。
    また、いたくらリサイクルセンターへ持ち込むこともできませんので、以下のように排出してください。
1.買い替えの場合
・新たに製品を買うことで古い製品が不用になる場合は、製品を買い替えする小売店に引き取りを依頼してください。
注意:小売店には引取義務があります。
注意:リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。

2.買い替えではなく廃棄する場合
・新たに製品を買い替えるのではなく、いらなくなった製品を処分したいときは、その処分したい製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。
注意:小売店には引取義務があります。
注意:リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。

 3.その他
・過去に購入した小売店が廃業しており、引き取りを依頼できない場合
・譲り受けたものや贈答品のため、購入した小売店がわからず、引き取りを依頼できない場合
・ 引越し等により、購入した小売業者が遠方になったため、引き取りを依頼することが現実的に困難である場合など、小売業者に引取義務がない製品(引取義務外品)を排出する場合は下記のとおりになります。
(1)回収店に依頼する。
・特定家庭用機器一般廃棄物の収集運搬許可業者に依頼してください。

許可業者一覧
許可業者 所在地 連絡先
有限会社福島商事 明和町南大島1061 0276‐84‐2608
有限会社石井自動車解体 館林市成島町273‐2 0276‐73‐0398

 

注意:リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。料金につきましては、各業者にお問い合わせください。
(2)指定引取場所に直接持ち込む
・リサイクル料金が必要です。
・事前に郵便局へ行き、リサイクル料金を支払ってから指定引取場所に家電リサイクル券とともに搬入してください。

注意:持ち込み方法や指定引取場所については、一般財団法人家電製品協会ホームページをご確認ください。

注意:特定家庭用機器(家電4品目)の制度について、詳しくは経済産業省特設ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 環境保全係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年04月26日