犬や猫の飼い方
犬や猫を飼うときのマナー
1.犬の放し飼いは、絶対にしない。
・犬は、繋いで飼う義務(係留義務)が課せられています。例えおとなしくて、静かな犬でも、犬が嫌いな人にとっては、とても怖いものです。犬の放し飼いは絶対にしないでください。
・また、この義務に違反して犬が捕獲されますと、1頭につき4,000円(収容の日数が1日を超える場合は、4,000円にその超える日数1日につき400円を加算した額)の返還料が必要となります。
2.フンの後始末を絶対に忘れない。
・一部の心ない飼い主によるフン害の苦情が寄せられています。
・飼い主は、責任を持って犬のフンの後始末をしましょう。
3.捨て犬・捨て猫は、絶対にしない。
・飼い犬や飼い猫に望まない子どもを生ませないためにも、犬と猫の避妊手術や去勢手術に補助金を交付しています。手術を受ける前に事前の申請が必要となりますので、環境保全係までご相談ください。
・犬や猫は、生涯責任を持って飼いましょう。
4. 野良猫への餌付けはやめましょう
・野良猫のフンや尿に困っている人がいます。野良猫への餌付けは野良猫の数を増やしてしまい、周辺の環境悪化へと繋がります。無責任な餌付けは絶対にやめましょう。また、責任を持って飼う場合にも、家の中で飼うなど周辺に迷惑をかけないようにしましょう。
5.どうしても飼えなくなったときは!
・新たな飼い主を捜しましょう。
・見つからなかった場合は、動物愛護センターへご相談ください。
動物愛護センター東部出張所
住所:太田市西本町41-34東部保健福祉事務所敷地内
電話番号:0276-55-0731
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 環境保全係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年11月25日