福祉医療費の助成方法
福祉医療費の助成方法
福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)の交付を受けたかたは、次の方法で対象者が自己負担しなければならない医療費を町に負担してもらうことができます。
群馬県内の医療機関での受診
県内で医療を受ける際には、健康保険証と福祉医療費受給資格者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療についての自己負担分は無料です。
群馬県外の医療機関での受診
県外で医療を受ける際は、対象者の健康保険証をみせて自己負担額を支払います。
後日、役場住民環境課に申請をすることで、保険診療にかかる自己負担額を振り込み(償還払い)いたします。
償還払いの申請には次のものをご用意ください。
・領収書(対象者の氏名、保険点数の記載されたもの)
・対象者の名前が記載されている健康保険証
・福祉医療費受給資格者証
・振込先のわかるもの(通帳など)
領収日から5年が経過した医療費は助成ができませんのでご注意ください。
(高額療養費に該当する医療費については、2年を過ぎると支給できない場合があります)
高校生世代の令和5年3月31日までの入院費について
平成29年4月1日から、町内に住所をもつ高校生世代(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)で婚姻歴のないかたに対して、入院費、食事療養費の助成を行っています。令和5年3月31日までの入院費については、以下のものを持参して申請してください。
・領収書(氏名、保険点数の記載されたもの)
・対象者の名前が記載された健康保険証
・振込先のわかるもの(通帳等)
・戸籍謄本(本町に本籍がないかたのみ)
福祉医療費の助成範囲
福祉医療費として支給できるもの
・療養の給付
・入院時食事療養費
※重度心身障害者・高齢重度障害者の区分該当のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示したかたのみ
・療養費(治療用補装具の作製費用)
・訪問看護療養費
福祉医療費として支給することができないもの
・私費(健康診断料、予防接種代、紙おむつ代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料など)
・選定療養費(紹介状なしで、大規模な病院を受診したときの費用)
・入院時生活療養費
・他制度、他公費から支給される費用(高額療養費、付加給付費)
・日本スポーツ振興センター災害共済給付金(PDF:1.4MB)を受けたもの
受給資格を持つかたへのお願い
1.このような時は届出が必要です
以下のいずれかに該当するかたは、該当者全員分の健康保険証、福祉医療受給資格者証を持って住民環境課までお越しください。
・住所や氏名が変更になったかた
・他市町村へ転出するかた
・加入している健康保険証が変わったかた
・生活保護になるかた
・母子、父子家庭で婚姻されたかた
2.医療費が高額になる場合
事前に医療費が高額になると予想できる時は、加入している健康保険組合等より『限度額適用認定証』の交付を受けて、医療機関を受診してください。また、限度額適用認定証を申請せず、自己負担限度額を超える医療費を支払った場合は、後日健康保険組合等に高額療養費の申請をし、支給を受けてください。町からは健康保険組合等の支給額を確認したうえで、自己負担限度額までの医療費をお支払いします。
3.適正受診へのご協力について
この制度を将来に渡って維持していくためにも、急病などでやむを得ない場合以外は、夜間や休日の受診を避ける、はしご受診、重複受診は控えるなど、適正受診へのご協力をお願いします。
夜間や休日に、子どもの急病等で病院を受診するか迷ったら、子ども医療電話相談(#8000)をご利用ください。保健師等が電話で相談に応じます。
4.公費負担医療制度の利用が優先されます
他の制度から医療費助成を受けられる場合は、その制度が優先となります。福祉医療制度を安定的に運営していくために、福祉医療制度と他の医療費助成制度の併用にご理解とご協力をお願いします。
【他の医療費助成】
・自立支援医療(更正医療、育成医療、精神通院医療)
・特定疾患
・小児慢性特定疾患
・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金(PDF:1.4MB)など
5.学校の管理下でのケガについて
学校管理下で怪我等で受診したとき、日本スポーツ振興センターからスポーツ災害共済給付金が支給される場合があります。このとき福祉医療費受給資格者証を使用して受診した場合は、福祉医療が支給した分をが差し引いて支給されます。
学校の管理下とは・・・学校内、部活動中、休憩時間中、登下校中、学校行事参加中、課外授業中など
6.ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬と同じ有効成分を使っており、品質、効能、安全性が同等であると厚生労働省に承認を受けている医薬品です。また、開発にかかるコストが少なく済むため、新薬より低価格で購入することができます。
ただし、病状や体質によっては、ジェネリック医薬品を使えない場合がありますので、かかりつけの医師、薬剤師にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年04月01日