産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。
この免除にあたり、所得制限はありません。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
軽減される税額
上記の軽減の対象となる方の所得割額と被保険者均等割額について、単胎妊娠の場合は出産予定月または出産月(以下「出産(予定)月」といいます。)の前月から4か月分を免除し、多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月分を免除します。
(注記)軽減されるのは令和6年1月以降の分です。例えば出産(予定)月が令和5年11月の場合、令和6年1月の1か月分のみを軽減します。
(注記)軽減は年度ごとに行います。例えば出産(予定)月が令和6年4月で単胎妊娠の場合、令和6年3月の1か月分を令和5年度分で軽減し、令和6年4月から6月までの3か月分を令和6年度分で軽減します。
届出時期
出産予定日の6か月前から
持ち物
- 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。 - 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等
申請書
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 69.6KB)
届出先
明和町役場住民環境課 保険年金係
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年04月02日