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セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として平成29年に創設された医療費控除の特例です。

健康の維持増進及び疾病の予防などの一定の取組を行う個人が 1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の対象となるスイッチOTC医薬品に係る購入の対価を支払った場合において、その年内中に支払ったその対価の額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の所得控除をうけることができます。 令和8年の確定申告まで適用できる特例です。

本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることはできません。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

健康の維持増進及び予防などの一定の取り組みとは

セルフメディケーション税制を受けようとする年分に、次のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件となっています。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
(人間ドック、各種健(検)診等)
2.市区町村が健康推進事業として行う健康診査
3.予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断
5.特定健康診査、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

セルフメディケーション税制を申告するには

申告をする際の必要書類 次の書類が必要となります。

医療費の明細書(明細書については、以下よりダウンロードできます。)

明細様式(PDFファイル:194.1KB)

セルフメディケーション税制の明細書には、次の定められた事項の記載が必要です。

医薬品の購入費

購入した医薬品の名称

医薬品を購入した薬局・ドラッグストア等の名称

その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額等)

※購入証明書類(レシート、領収書)の添付は不要です。ただし、明細書の内容確認のため、領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書は5年間保管が必要です。

令和4年度の申告より、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなりました。ただし、取り組み内容の確認にあたり、提示または提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年07月19日