マイナンバーカードが保険証として利用できます
一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(マイナ保険証)
国民健康保険法が改正され、従来の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されません。ただし、健康保険の取得喪失の手続きは引き続き必要になりますので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
なお、発行済の健康保険証には、以下の 経過措置 がありますので、マイナ保険証のかたも、保険証の券面記載事項に変更がない有効な保険証は、保険証記載の有効期限まで大切に保管してください。
令和6年12月1日までに交付された以下の保険証のうち、引き続き国民健康保険に加入している方は、その有効期限まで従来の保険証と同様に使用できます。
・一斉更新で令和6年7月発送した保険証(適用開始日が令和6年8月1日)
・退職や転入等、令和6年12月1日までに加入手続きされた方に交付する保険証
*上記いずれの場合も、有効期限は令和7年7月31日です。
ただし、次のような場合は有効期限が異なります。
例)・令和6年12月1日から令和7年7月31日までの間に75歳を迎えるかた
(75歳誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため)
・令和6年8月2日から令和7年7月31日までの間に70歳を迎えるかた
(70歳になる日の属する月の翌月から高齢者用保険証に切り替わるため)
(令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)が送られます。
注)令和6年12月2日以降、以下のケースに該当した場合は、有効期限内でも使用できません。
・転居や世帯分離、世帯主変更など券面記載事項に変更がある場合
・社保加入や転出等で国民健康保険から離脱した場合
なお社保に加入した場合は、住民環境課窓口等で離脱手続きと保険証の返却をお願いします。
マイナ保険証を持っていない方は
マイナ保険証の利用登録がない方には、毎年7月頃、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を病院等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができますが、マイナ保険証のメリットはありません。
※マイナ保険証の利用登録がある方には「資格確認書」をお送りしませんが、その代わり登録している情報をご確認いただくため「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナンバーカードを利用するメリットについて
病院の窓口に証類の持参が不要になります
・保険者証、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証等が不要となります。
なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、申告が必要です。
・特定医療費受給者証や福祉医療費受給資格者証(ピンクカード)等については、引き続き窓口での提示が必要です。
健康保険証としてずっと利用できます
転職・結婚・引越をしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、医療機関・薬局を利用できます。
【注意】国民健康保険の加入、脱退等の異動についてはこれまでどおり届出が必要です。
健康管理や医療の質が向上します
マイナンバーカードを使って、特定健診と薬剤情報をマイナポータルから確認することができます。特定健診と薬剤情報については、同意を得た上で医療関係者に提供することにより、より良い医療を受けることが出来るようになります。
医療費控除申告が便利になります
マイナポータルから医療費通知情報が確認できます。
・過去3年分が閲覧可能です。
・償還払いされた高額療養費、治療用装具等の療養費、あん摩・マッサージ、はり・きゅう、柔道整復療養費は表示されません。
・令和3年分所得税の確定申告から、e-Taxに情報連携が可能です
マイナ保険証利用登録の解除手続きについて
希望する場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除することができます。
町で解除できるのは明和町国民健康保険に加入されているかたのみです。希望するかたはマイナンバーカードを用意して住民環境課で申請してください。解除されるのは申請日の翌月末になります。
それ以外のかたは加入している健康保険にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月29日