国保の加入・離脱手続き
国民健康保険とは
国民健康保険は、県及び町が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
被保険者のかたが病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険税を出し合って、これに国や県、町が税等を拠出して医療費を負担する制度です。
国民健康保険(国保)に加入・脱退する人は
職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人や生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。
国保に加入するとき・やめるときの手続きは、14日以内に届け出てください。届け出に必要なものは下記の表をご覧ください
こんなとき | 届出に必要なもの | |
国 保 に 加 入 す る と き |
他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書、世帯主及び国保加入者のマイナンバーカード |
職場の健康保険をやめたとき、または扶養家族からはずれたとき |
社会保険離脱証明書、世帯主及び国保加入者のマイナンバーカード |
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子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国人住民で住民票が作成されたとき(在留期間が3か月を超える等) | 特別永住者証明書または在留カード、パスポート | |
国 保 を や め る と き |
他の市町村に転出するとき | 世帯全員の保険証 |
職場の健康保険に入ったとき、または扶養家族になったとき | 国民健康保険証、加入した職場の健康保険証、世帯主及び国保加入者のマイナンバーカード | |
死亡したとき | 保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国人の加入資格がなくなったとき | 保険証、特別永住者証明書または在留カード、パスポート | |
そ の 他 の とき |
住所・世帯主・氏名が変わったとき、または世帯が分かれたり、一緒になったとき | 世帯全員の保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、学生証(コピー可) | |
後期高齢者医療保険に該当したとき | 届出の必要はありません。保険証は郵送します。 ただし、本人社保で74歳以下の扶養家族がいるかたは、国保の加入手続きが必要となります。 そのかたの社会保険離脱証明書及び国保税減免申請書 |
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保険証を紛失したり破損したりしたとき | 身分を証明するもの、破損した保険証、世帯主及び国保加入者のマイナンバーカード |
郵送による国保脱退(資格喪失)手続き
(1)必要書類
1 加入した職場の健康保険証(写し)
2 国民健康保険被保険者証(原本)
3 本人確認書類(写し)
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
4国民健康保険資格喪失届(PDFファイル:67.2KB)
(2)税額の変更について
脱退による税額変更については、届出を受け付けた月の翌月以降に世帯主宛に変更通知書を送付します。
通知書がお手元に届くまでの期間は、現在お持ちの納付書で納付期限毎に納付をお願いします。
税額変更により還付になる場合は別途税務課から還付通知を発送します。
(3)送付先
〒 370−0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 住民環境課 保険年金係 宛
(4)その他
国民健康保険に加入する場合は郵送では手続きできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年04月04日