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交通事故や傷害事件などでけがをしたとき(第三者行為)

交通事故や傷害事件などでけがをしたとき(第三者行為)

交通事故や第三者の行為により、けがや病気をした場合、その治療に必要な医療費は相手方が全額負担するのが原則ですが、第三者行為傷病届を提出することで、国保または後期高齢者医療で治療を受けることができます。本来加害者が払うべき医療費を町国保または広域連合が一時的に立て替え、あとで加害者へ請求します。

国民健康保険または後期高齢者医療制度を使って交通事故等によるけがや病気の治療を受けるときは、すみやかに「第三者行為傷病届」や「事故発生状況報告書」など、下記の必要書類を提出してください。

提出書類

交通事故証明書(※自動車安全運転センター発行)

詳しくは

第三者行為について、詳しくは群馬県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年03月16日