交通事故や傷害事件などでけがをしたとき(第三者行為)
交通事故など、第三者(加害者)の行為により被保険者が負傷をし、その治療に国保の保険証を使う場合は、保険者(町)への届出が必要です。
本来、被害者に過失がない場合は、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、被害者の過失もある場合など、加害者が全額負担できない場合には、国保の保険証を使っての受診も可能です。その場合は、通常通り窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、医療機関から町に請求されますが、国保が加害者に代わって立て替え払いをした状態ですので、後日、国保が加害者へその分を請求する必要があります。
そのためには、被保険者からの傷病届等の書類の提出が必要となります。
示談が成立した後の医療費については、保険給付分を国保から加害者に請求できなくなるため、医療費を含む示談金を受け取った被害者へ請求する場合もあります。
国民健康保険または後期高齢者医療制度を使って交通事故等によるけがや病気の治療を受けるときは、すみやかに「第三者行為傷病届」や「事故発生状況報告書」など、下記の必要書類を提出してください。
○必要書類
交通事故発生状況報告書 (PDFファイル: 226.2KB)
交通事故証明書(※自動車安全運転センター発行)
第三者行為について、詳しくは群馬県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年03月27日