出産育児一時金について
出産育児一時金
国保の加入者が出産したときに下記の金額が支給されます(妊娠85日からの死産・流産を含む)。ただし、社会保険など他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合は除きます。
〇支給額
令和5年4月1日以降に出産した場合
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合 | 50万円 |
上記以外の場合 | 48万8千円 |
〇支給方法
(1)直接支払制度(国保が医療機関等に直接出産育児一時金を支給する場合)
加入者が安心して出産できるよう国保が医療機関等に出産育児一時金を支払う制度(直接支払制度)が始まりました。この制度は、加入者が医療機関等へ保険証を提示し、医療機関と合意するだけで使用できます。
この場合、出産費用は、国保が加入者に代わって医療機関等に出産育児一時金の支給額を限度に支払います。加入者は出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合に限り、その差額を医療機関等にお支払いください。また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、申請により差額が世帯主に支給されます。差額の支給を受ける場合は、(4)に記載のものをご持参のうえ、出産から2年以内に申請してください。
(2)受取代理制度(医療機関等が受取代理人となり、世帯主に代わって出産育児一時金の支給を受ける場合)
この制度は、受取代理制度を導入する医療機関等で出産する場合に利用ができ、世帯主が医療機関等を受取代理人とした申請書を保険者に提出することで利用できます。
この場合、出産費用は、国保が世帯主に代わって医療機関等に出産育児一時金の支給額を限度に支払います。世帯主は、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合に限り、その差額を医療機関等にお支払いください。また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、差額が世帯主に支給されます。
(3)現金支給(世帯主が受け取る場合)
直接支払制度を利用しない場合は、(4)に記載のものをご持参のうえ、出産から2年以内に申請してください。
(4)現金支給又は差額の支給の申請に必要なもの
保険証
出産を証明するもの(母子健康手帳、医師の証明など)
預金通帳(世帯主)
医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した領収書等
世帯主及び国保加入者のマイナンバーカード
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年04月01日