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療養給付について

療養給付について

病気やけがで医療機関等を受診した場合、保険証を提示あるいは電子的確認をすれば下表の自己負担割合(窓口負担)となります。

療養給付
対象者 自己負担割合

・ 一般被保険者

(義務教育就学後~70歳未満のかた)

  3割

・ 未就学児

(0歳~義務教育就学前)

  2割

・ 高齢受給者

(70歳の誕生日の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から74歳)

2割

現役並み所得者は3割(住民税課税所得が145万円以上の所得があるかた)

70歳から74歳のかたには自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。現役並み所得者と判定されたかたのうち、次のいずれかに該当するかたは、申請により2割負担になります。

・被保険者が世帯内に1人で、その収入が383万円未満

・被保険者が世帯内に1人、その収入額が383万円以上で、かつ、世帯内に後期高齢者医療被保険者がいる場合、そのかたとの収入額合計が520万円未満

・被保険者が世帯内に2人以上で、その収入額の合計が520万円未満

注.乳幼児・児童・生徒、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子については、一定の条件の下で、自己負担割合(窓口負担)を福祉医療費として支給する福祉医療制度があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年09月14日