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国民年金について

お知らせ

国民年金のしくみ

国民年金には、日本に住む20歳から60歳になるまでのすべてのかたが加入対象になります

国民年金は、すべてのかたの生涯にわたって生活の維持、向上を図るため老齢・障害・死亡などに関し給付を行う制度です。
自営業や農林漁業のかた、学生のかたも、厚生年金や共済組合に加入しているかたや、その配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。

国民年金に加入しなければならないかた

・第1号被保険者……自営業や農林漁業、学生、フリーターなど
・第2号被保険者……会社員や公務員など
・第3号被保険者……第2号被保険者に扶養されている配偶者
 

20歳になり国民年金に加入されるかたへ

国民年金は20歳の誕生日の前日から加入することになります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

20歳になったとき (日本年金機構)

国民年金に希望で加入できるかた(任意加入)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。

1.年金額を増やしたいかたは65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人のかたも任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。

国民年金の届け出

就職したときや退職したときには、種別が変わりますので、届出が必要です。

国民年金変更一覧表

会社を退職して、自営業を始めたとき、 または次の職を探しているとき

第2号被保険者→第1号被保険者

役場
会社を退職して、会社員である配偶者の扶養に入ったとき

第2号被保険者→第3号被保険者

配偶者の 勤務する会社
会社員である配偶者の扶養に入っていたが、扶養からはずれたとき

第3号被保険者→第1号被保険者

役場    

国民年金の保険料

第1号被保険者の保険料
・定額保険料 月額16,980円 (令和6年度) 年度により金額に変更があります
・付加保険料 月額400円(付加保険料納付は任意ですので申請が必要です。)

付加保険料のみの納付は出来ません。定額保険料+付加保険料の金額となります

付加保険料を定額保険料に加算して納付されたかたは、将来年金受給開始時に【200円×付加保険料納付月数】の付加年金が加算されます。つまり2年間で支払った付加保険料の全額を受給することになります。ただし、この付加年金には物価スライドの適用はありません。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

付加保険料について(日本年金機構)

 

国民年金保険料の免除制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

法定免除

1.第1号被保険者が、次のいずれかに該当したとき、該当期間中の保険料は届出により全額免除されます

A.障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているとき。
B.生活保護法による生活扶助を受けているとき。
C.国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき。

2.法定免除の承認期間

1.の基準に該当するに至った日の属する月の前月から、基準に該当しなくなった日の属する月まで
 

申請免除

1.申請免除の種類

A.申請免除(全額免除・一部免除)制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより、保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
一部免除には4分の1免除、半額免除、4分の3免除の3種類があります。なお、一部免除は、一部納付額を納めなかった場合には免除部分も無効(未納と同じ扱い)になります。

B.免除納付猶予制度
50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
納付猶予になり、保険料を納めるときは、追納制度をご覧ください。

免除納付猶予申請書ダウンロード(PDFファイル:1.7MB)

C.学生納付特例制度
20歳以上の学生のかたで前年所得が一定以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
期間は4月から翌年3月までで、学年が変わるごとに毎年度申請が必要です。
学生証または在学証明書をお持ちになり役場で申請してください。

学生納付特例免除申請書ダウンロード(PDFファイル:1.4MB)


学生納付特例対象校につきましては、日本年金機構で確認できます。

2.申請免除の承認期間

A.学生納付特例制度の承認期間は4月から翌年3月までです。(保険料をすでに納付した期間があるときは、その期間を除く)
B.学生納付特例制度以外の承認期間は7月から翌年6月までの間において必要と認める期間です。(すでに納付された期間があるときは、その期間を除く)毎年申請が必要になります。(申請免除は、ご希望により所得要件を満たせば翌年度以降も免除を継続することができます。)

 

3.免除制度の手続き方法

年金手帳(基礎番号通知書)をお持ちになり役場に申請してください。(該当年度に転入された方は、前住所地で発行される所得課税証明書が必要です。また、失業の場合には、雇用保険受給資格者証の写し等の添付が必要です。)

免除制度ポイント

退職(失業)による特例免除

退職(失業)等により、国民年金の保険料を納めることが困難となった場合には、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されます。配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。
手続きの際には、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)をご用意ください。

免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)

免除を受けた場合の年金額と追納制度

老齢基礎年金などの年金額を計算する場合、法定免除期間・申請による全額免除期間は2分の1、4分の3の免除期間は8分の5、半額免除期間は8分の6、4分の1免除期間は8分の7に減額されます。
なお、免除や学生納付特例を受けた期間、納付猶予期間の保険料は、その後に保険料を納めることが出来るようになったとき、より高額の老齢基礎年金を受けたい場合に、10年以内の期間ならば、さかのぼって納めることが出来ます。(保険料の追納)
追納する場合は、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

国民年金保険料追納申込書(PDFファイル:410KB)

産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

1.免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

2.対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。

3.届け出方法

出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

必要書類

国民年金関係届書(PDFファイル:299.5KB)

母子健康手帳など
( 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。)
 

年金給付の種類

国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付として次の3種類の基礎年金があります。また第1号被保険者を対象とした独自の給付があります。

1.基礎年金

国民年金の独自給付(第1号被保険者が対象)

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

年金の請求先
年金の種類   請求窓口
老齢基礎年金 第1号被保険者期間のみの場合 役場
第3号被保険者期間を含む場合 年金事務所
障害基礎基礎年金 初診日が第1号被保険者期間中や20歳前にある方 役場
初診日が第3号被保険者期間中にある方 年金事務所
遺族基礎年金 死亡日が第1号被保険者期間中にある方 役場
死亡日が第3号被保険者期間中にある方 年金事務所
寡婦年金等 寡婦年金、死亡一時金 役場
請求に必要な書類等
年金手帳、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄本、印鑑、この他に必要な書類がある場合もあります。  
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年02月22日