住民基本台帳の閲覧状況の公表について
住民基本台帳の閲覧
改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の閲覧は、国または、地方自治体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。
(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
国または地方公共団体の機関
- 法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
個人または法人の場合
- 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられています。このため、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。ただし、次のものを除きます。(住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項)
国または地方公共団体の機関
- 当該請求が犯罪捜査に関するもの、その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条2項第2号)
個人または法人
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号 )
閲覧状況
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年09月03日