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戸籍の届出

人の出生から死亡まで、身分関係を届け出によって公的に証明する大切なものです。下記以外の届け出(離婚届、養子縁組届等)について、詳しくは住民係へお問い合わせください。

届出の種類
届け出の種類 届け出期間 届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 ●母子手帳●出生証明書
◎国民健康保険被保険者証
※命名には常用漢字、人名用漢字、カタカナまたは、ひらがなを用いてください。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ●死亡届書(死亡診断書)
◎国民健康保険被保険者証
◎年金証書
◎後期高齢者医療被保険者証
◎福祉医療費受給資格者証
◎印鑑登録証
◎介護保険被保険者証
婚姻届 任意 ●婚姻届書
◎国民健康保険被保険者証
◎町内に本籍がない人は戸籍謄本
※署名は必ず本人が自署してください。 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
転籍届 任意

●転籍届書
●他の市町村から移すときは戸籍謄本1通
※署名は必ず本人が自署してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 住民係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年03月30日