証明書コンビニ交付サービス
コンビニ交付サービスのご案内
令和5年11月1日からマイナンバーカードを利用して、早朝や夜間、休日も、役場に行かなくても身近なコンビニエンスストアで住民票などの証明書を取得することができます。簡単・便利で安心な証明書コンビニ交付サービスをぜひ利用してください。
- 早朝や夜間、休日も自分の都合に合わせて証明書を取得できます。
- 役場に行かなくても、身近なコンビニエンスストアで証明書を取得できます。
- 出先で急に証明書が必要になっても、全国のコンビニエンスストアで証明書が取得できます。
利用にはマイナンバーカードが必要です
証明書コンビニ交付サービスを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。
まだお持ちでない人は、役場窓口でマイナンバーカードの交付申請書に貼付する顔写真の無料撮影サービスを実施しています。この機会にぜひ申請してください。
利用できる人
本町に住民登録している15歳以上の人で、利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号が設定されたもの)が搭載されているマイナンバーカードを持っている人
- 戸籍謄本(全部事項証明書)や戸籍抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票の写しは、本町に本籍がある人のみ利用可能です。
- 本町に本籍がある人は、本町に住民登録していない場合でも、戸籍証明書の利用登録をすることにより、戸籍謄本や戸籍抄本、戸籍の附票の写しを取得できます。
- 15歳未満の人は、原則として証明書コンビニ交付サービスを利用できません。利用するためには、利用変更の申請をする必要があります。詳細は住民環境課へ問い合わせてください。
利用時間
毎日午前6時30分~午後11時(※メンテナンス時と年末年始を除く)
コンビニ交付サービスの一時停止
令和6年11月16日(土曜日)の午前6時30分から午後3時まで、定期点検に伴う庁舎の停電のため、マイナンバーカードを利用した全国の指定コンビニでの証明書等交付サービスが利用できませんのでご注意ください。
利用できるコンビニエンスストア等
証明書コンビニ交付サービスに参加している全国のコンビニエンスストアで利用できます。店舗の場所などは、各コンビニ事業者のホームページなどで確認してください。
証明書コンビニ交付サービスを利用することのできるコンビニエンスストアは次のとおりです。
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ など
(注意) 証明書コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機が設置されている店舗に限ります。
証明書の種類および手数料
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
住民票の写し(謄本・抄本) | 100円 |
印鑑登録証明書 | 300円 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
戸籍の附票の写し(謄本・抄本) | 300円 |
所得・課税証明書 | 300円 |
(注意) 住民票のみ手数料は窓口より200円安くなっています。(令和7年4月1日より300円になります)
取得できる証明書
住民票の写し
本町に住民登録がある人または同一世帯の人の現在の住民票
- 本籍や続柄の有無を選択できます。「無」を選択すると、住民票の写しに「省略」と記載されます。
(注意) 本籍や続柄は、用途によって住民票の写しに記載しなければならない場合がありますので、事前に提出先へ確認してください。 - 個人番号も希望により記載できます。
(注意) 個人番号の利用は、法律や条例で定められている場合を除いて禁止されています。住民票の写しへの個人番号の記載の要否は、事前に提出先へ確認してください。 - 住民票コードは記載できません。
- 転出者や死亡者など、除かれた住民票(除票)は取得できません。
印鑑登録証明書
本町で印鑑登録している人の印鑑登録証明書
本人分のみ取得できます。
※印鑑登録証は必要ありません。
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票の写し
本町に本籍がある人または同一戸籍の人の現在の戸籍謄本・戸籍抄本、住所の異動を記載した戸籍の附票の写し。
- 除籍や改製原の戸籍証明書は取得できません。
- 戸籍の届出(出生や婚姻など)をした後、証明書を取得できるまでに日数がかかります。
所得・課税証明書
現年度分の所得・課税証明書
その年の1月1日時点で本町に住民登録している人かつ取得日時点で住民登録している人が対象になります。
取得できない人
1.転出した人
2.未申告の人
3.町・県民税申告等をしていない被扶養者の人(収入情報のない人)
4.申告内容の修正等により税額が決定していない人
1から3の人は税務課窓口での手続きが必要になります。4の人は税額決定後に取得できます。詳しくは税務課へお問い合わせください。
証明書の注意事項
次の証明書はコンビニエンスストアで取得できません。窓口へお越しいただくか、郵送により請求してください。
- 亡くなられた人や転出された人などの証明書
- 住所や氏名の変更などの履歴が記載された住民票の写し(前住所は記載されます)
- 住民票記載事項証明書
- 非課税証明書
- 固定資産税・納税関係の証明書
証明書コンビニ交付サービスの利用方法
マルチコピー機のタッチパネルの案内画面を見ながら、銀行のATMのような簡単な操作で証明書が取得できます。請求書の記入や店員への申請は不要です。
証明書の取得方法
マイナンバーカードをコンビニエンスストアに持参し、次の手順により自分でマルチコピー機の操作を行います。マルチコピー機の種類によって手順が異なる場合がありますので、マルチコピー機の案内画面に従って操作してください。
- マルチコピー機のタッチパネルの「行政サービス」ボタンを押し、「証明書交付サービス」を選択します。
- マルチコピー機のカード置場にマイナンバーカードを置き、「お住まいの市町村の証明書」ボタンを押した後、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を入力します。
- カード置場からマイナンバーカードを取り外し、希望する証明書の種類や必要事項を画面の案内に従って選択し、必要な部数を入力します。
- 画面に表示される手数料をマルチコピー機に投入し、プリントボタンを押します。
- 証明書と領収書が印刷されます。
(注意) マルチコピー機によっては印刷が完了するまで数分かかる場合があります。証明書の印刷が完了するまで、その場を離れないでください。また、証明書が複数枚になる場合がありますので、取り忘れに注意してください。
利用上の注意事項
- 印鑑登録証やマイナンバーの通知カード(緑色の紙製のカード)、住民基本台帳カードでの利用はできません。
- マルチコピー機によっては「住基カードをセットしてください」と表示されますが、本町の場合はマイナンバーカードのみの利用となります。
- 厳重なセキュリティ対策を講じていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用される恐れがあります。マイナンバーカードの取り扱いには充分に注意してください。
- 複数枚になる場合は、ホッチキス留めされませんので取り忘れに注意してください。また、証明書にページ番号と固有の番号が印字され、ひとつづりのものと判断されるようになっています。
- DV(ドメスティックバイオレンス)などの支援措置を受けている人や成年被後見人、証明書の交付制限を受けている人などは、コンビニエンスストアで証明書を取得できない場合があります。
- 暗証番号を3回連続して間違えるとロックがかかり、マイナンバーカードが使用できなくなります。また、有効期限が過ぎたカードは使用できません。
(注意) ロックの解除は、住民環境課の窓口へ本人がマイナンバーカードと本人確認書類1点を持って来てください。
マイナンバーカードの交付後や住所異動・戸籍の届出をした後の利用
役場の窓口でマイナンバーカードの交付を受けたときや住所異動・戸籍の届出をしたときは、すぐに証明書コンビニ交付サービスが利用できません。また、証明書が最新の情報に更新されていない場合もありますので、注意してください。
町内での転居の手続きをした場合
転居の手続きが完了してから約20分~30分後に最新の証明書をコンビニエンスストアで取得できます。
町外からの転入の手続きやマイナンバーカードの交付を受けた場合
町外からの転入の手続きをした場合や役場の窓口でマイナンバーカードの交付を受けた場合は、これらの手続きが完了した日の翌営業日の午後から証明書コンビニ交付サービスを利用することができます。
戸籍の届出をした場合
戸籍の届出をした後、2週間以内に証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は、あらかじめ届出内容が証明書に反映されているか住民環境課へ問い合わせてください。また、同一戸籍の人が戸籍の届出をすると、届出をした後、事務処理が完了するまでは戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写しがコンビニエンスストアで発行できない場合があります。
手数料の返金など
・マルチコピー機の操作を誤って証明書を取得してしまった場合でも、証明書の交換や手数料の返金はできません。
・手数料が無料になる要件に該当する人でも、証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は手数料が必要となります。手数料の返金はできませんので、手数料の免除を希望される場合は、必ず役場窓口で証明書を請求してください。
・住所異動や戸籍の届出などをした後、最新の住所などに更新されていない証明書を取得しても手数料を返金できません。これらの手続きをした後、証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は、あらかじめ最新の情報に更新されているか住民環境課へ問い合わせてください。
住所地と本籍地が異なる人の戸籍証明書の取得
本町に本籍がある人は、住所が本町以外の場合であっても、初回のみ事前に戸籍証明書の利用登録をすることにより、全国のコンビニエンスストアで戸籍謄本や戸籍抄本、戸籍の附票の写しを取得することができます。
戸籍証明書の利用登録申請には、お住まいの市区町村で取得したマイナンバーカードが必要です。戸籍証明書の利用登録は、申請から登録まで5日程度かかりますので、あらかじめ申請しておくことをおすすめします。
(注意) 本町に住所と本籍地がある人は、戸籍証明書の利用登録は不要です。
(注意)マイナンバーカードの再発行や電子証明書の更新をした場合は再度利用登録が必要です。
利用登録申請の方法
自宅などのパソコンから電子申請により戸籍証明書の利用登録申請をすることができます。また、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機からも戸籍証明書の利用登録申請をすることができます。
パソコンからの電子申請
利用登録申請において電子署名を行うため、署名用電子証明書(英数字6~16桁の暗証番号が設定されたもの)が搭載されているマイナンバーカードのほか、マイナンバーカードに対応したカードリーダーが必要です。詳細は、戸籍証明書交付の利用登録申請サイト(下記リンク)をご覧ください。
マルチコピー機からの申請
- マルチコピー機のタッチパネルで「行政サービス」ボタンを押し、「戸籍証明書交付の利用登録申請」を選択します。
- マルチコピー機の案内画面に従って「明和町」を選択します。
- タッチパネルで本籍・筆頭者・電話番号を入力します。
- マルチコピー機のカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードに記載されている情報(生年月日・有効期限・セキュリティコード)を入力します。
- マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を入力します。
- マルチコピー機の案内画面に従ってカードリーダーからマイナンバーカードを取り外すと申請内容確認画面が表示されるので、申請内容を確認し、「確定する」ボタンを押します。
(注意) セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどに設置されているマルチコピー機が対応しています。
マイナンバーカードの申請
本町では、証明書コンビニ交付サービスの利用促進の取り組みの一つとして、役場の窓口でマイナンバーカードの申請をする場合、交付申請書に貼付する顔写真の無料撮影サービスを行っています。撮影した顔写真を交付申請書に貼り付け、そのままマイナンバーカードの申請を行うことができますので、ぜひご利用ください。
なお、証明書コンビニ交付サービスでは、マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用電子証明書)を利用しますので、マイナンバーカードの申請の際は注意してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 住民係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年11月13日