登録型本人通知制度を利用される方へ
登録型本人通知制度を利用される方へ 明和町では、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防ぐため、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した時に、事前に登録した方に交付したことをお知らせする 「登録型本人通知制度」を実施しています。
【1】制度の開始日
平成26年1月1日
【2】制度の概要
本町に本籍や住民登録がある方、または、以前にあった方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、事前登録をされた本人に交付したことをお知らせします。
【3】制度の目的
(1)不正利用の防止
住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止につながります。
(2)不正請求の抑止
本制度が周知されることで委任状の偽造や不必要な身元調査等の不正請求の抑止につながります。
【4】登録できる方
・明和町の戸籍に記載されている(いた)方
・明和町の住民基本台帳に記載されている(いた)方
1.登録について
【1】登録受付場所
住民環境課
【2】登録方法
「明和町本人通知制度事前登録申込書」をご提出ください。
【3】登録期間
登録日から3年間 (引き続き登録を希望する場合は、更新が必要です)
【4】登録の変更、廃止
登録内容に変更があった場合や、登録を廃止する場合は、 「明和町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」をご提出ください。変更又は廃止の際の必要書類は、登録時の必要書類と同様となります。
2.通知の対象となる証明書 ・住民票の写し(消除されたものを含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
・戸籍謄本、抄本
・除籍謄本、抄本
・改製原戸籍謄本、抄本
・戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む) 3.本人に通知される内容 ・交付した住民票の写し等の交付年月日
・交付した住民票の写し等の種別及び通数
・交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人又は第三者の別)
※住民票や戸籍謄本等を取得した第三者の情報は通知されません。
※なお、本通知に記載された内容以外の事項については、明和町個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、明和町個人情報保護条例第15条の規定により一部の情報が非開示になる場合があります。 4.通知の対象とならない交付請求 ・国または地方公共団体の機関からの請求
・弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等についての代理業務等に使用するための請求 ・その他町長が認めた特別な申出又は請求
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日