住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
住民票への併記
令和元年11月5日から、手続きをすることで、その人が過去に称していたことのある旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
※注意 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票に必ず記載され、省略することができません。
このような時に使用します
- 保険や携帯電話等の契約
- 銀行口座を旧姓(旧氏)で使用するとき
- 職場等での旧姓(旧氏)による本人確認
マイナンバーカードへの併記
住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)を併記し公証することができます。
旧姓(旧氏)併記の手続きについて
手続きできるかた |
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必要書類 |
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代理人のかた |
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総務省パンフレット
住民票とマイナンバーに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 439.9KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2020年09月09日