議会Q&A
Q1. 議会の日程を事前に広報などでお知らせできないの?
A1. 町議会定例会の招集は町長が行い、地方自治法第101条に基づき最低でも開会3日前までに告示又は通知することになっています。これを受けてはじめて議会は議会運営委員会を開き、定例会の日程を協議し決定することになります。つまり、最も遅い場合は開会日の3日前にしか正式な日程は決まらず、あらかじめお知らせすることができません。そこで、次回の議会の開催予定日を町議会だよりや町議会ホームページに掲載するようにしています。
Q2. 多くの人が傍聴できるよう、平日の夜間や休日に議会を開催できないの?
A2. 会議規則で、会議時間は原則午前9時から午後5時までと定められています。また、効率的な運営をするため町の休日は休会とすると決められています。しかしながら、全国にはできるだけ多くの方が傍聴できるよう夜間や休日に会議を開催する地方議会も出てきました。休日や夜間の開催にあたっては、議員は当然のこと、町役場の多くの職員や関係機関の協力が必要となりますので、これからの検討課題と考えています。
町議会はだれでも傍聴できます。傍聴を希望されます方は町役場庁舎の3階、議会事務局で住所、氏名などをご記入いただければ傍聴席へご案内します。
Q3. 議案に対する討論のとき、なぜ国会のように活発な議論が交わされないの?
A3. 議会の最も大切な仕事として、議案の審議があります。そのおおまかな流れは、町長が議案を提案(上程・提案説明)した後、議員の質問に町長が答え(議案質疑・答弁)、議員が賛成反対の意思を表明(討論)して、最後に可・否を決める(採決)となっています。町議会の討論とは、お互いに議論を交わし合うことではなく、賛否の理由を述べることにより自分の意見に賛成・同調することを他の議員に求めることなのです。国会でいう党首討論などとは根本的に異なります。
Q4. 討論は議案に反対の意見の人ばかりが発言するの?
A4. 議案に対し賛成か反対か、自分の意見を表明するのが討論です。反対意見がない場合、賛成のみの討論は省略して行わない議会もたくさんあります。しかし、議員がどのような考えをもって採決の意思表示をするかを知るためにも討論は活発に行われるべきです。町議会では賛否とその理由が明らかになるよう討論を積極的に行うことを議員の間で申し合わせています。
Q5. 一般質問などで議員の追及に対し、なぜ町側は淡々と答えるだけなの?
A5. 議会は言論の府などと呼ばれますが、公の最たる議論の場としての議会では議員や町の発言は町民生活に対し大きな影響を及ぼします。そのため、議会を混乱なく秩序をもって運営するためのルール(法、条例、規則など)が厳格に定められています。町議会においては議長の許可を得ない限り、たとえ議員であっても勝手に発言することはできません。また、一般質問で議員は町の一般事務についての質問をすることができると定められており、議員は町長に対し一方的に質問することができますが、逆に町長が議員に質問することは認められていません。
Q6. 議員の質問が途中でも、時間切れになると打ち切られるの?
A6. 一般質問の方法にはルールを決めています。質問の持ち時間は、全員が平等に60分とし質問回数には制限がありません。持ち時間が経過した時点で、議員が質問中の時は、その場で打ち切りとなり答弁を受けることはできないことになっています。一方、町側の答弁が途中の場合は、その答弁は最後まで行うこととなっています。議員は責任を持って持ち時間を配分し、予定した質問はすべて制限時間内に行うように努めることとしています。
Q7. 質問に対する答えは、もともと準備されているの?
A7. 質問を行う議員は、議会開会前にその質問の内容を議長に届け出ます。これを一般質問と呼んでいます。多くの人が傍聴する議会において、しっかりとした答弁が求められ、質問や答弁のやり取りが中途半端に終わらないためにも、町側は答弁するための資料を準備します。こうした準備をしないと、議会の場で聞かれた質問に対し、資料が手元にないので答えられないという返答しかできないことになってしまいます。これではせっかく傍聴していただいても意味がありません。公開の場で町の考え方や方針をはっきりと述べるためにも、答弁には十分な準備がされています。
Q8. 質疑(議案質疑)と質問(一般質問)は何が違うの?
A8. 質疑(議案質疑)とは、本会議での議案の説明だけではわからなかったことを質問する行為です。会議規則では、質疑は簡明にすること、議題以外に及んではならないこと、賛否を加えたり内容が討論になってはならないことなどのほか、質疑する回数が3回を超えてはならないことが定められています。また、多くの議案が議員の私的会議の中で一度説明されており本会議では多くの議員が議案の内容を理解しているため、初歩的な質問は出ないようになっております。一方、質問(一般質問)とは、提出されている議案についてではなく、町政全般にかかわるさまざまなテーマについて、町の方針や町長の考え、事業の計画や詳細、効果など町民の生活に関わる多岐にわたった内容を問いただすことです。町側は町民の代表者である議員の率直な質問に誠実に答えることで、間接的に町民の皆さんに行政の内容をお知らせしていることにもなるのです。
Q9. 町議会議員は一体どのくらいのお金をもらっているの?
A9. 町議会議員に対し支払われるお金は議員報酬だけです。議員報酬の額は条例で定められており、議員は月額22万円と、期末手当(6月と12月の2回あわせて)4.4ヶ月分です。一方、政務活動費は、明和町にはありません。群馬県内の町で政務活動費があるのは大泉町だけです。群馬県内の市については12市全てに政務活動費があります。各市の政務活動費の額は月5万円から10万円とばらつきがあります。
Q10. 議会に出される議案には、どのようなものがあるの?
A10. 議案の内容には、条例の制定・改正・廃止、予算の承認、決算の認定、税金や使用料、手数料など、契約の締結、公共施設の利用、財産の取得や処分、損害賠償の額の決定などさまざまです。(地方自治法第96条に規定されているもののほか、その他の法律や条例で決められたものもあります。)これらの議案は本会議で町長が提出し審議されます。また、議案の提出権は町長だけでなく議員にも限定的ですが認められており、議会の会期中に議員提出議案として提出されることもあります。議員提案の議案も町長提出の議案と同様に本会議で審議し採決されます。
Q11. 議案の即決、付託ってなに?
A11. 議案の内容により、提出された後、質疑や討論を経てすぐ(当日)に本会議で採決するものと、議案を委員会に送りそこで詳しく審査するものがあり、前者を即決、後者を付託といいます。明和町議会では軽易な議案や人事案件、契約の締結などの議案は即決とし、予算、決算、などは付託としています。付託された議案はそれぞれの担当の委員会(特別委員会)で審査されます。委員会では担当者から説明を聞き、質疑応答を行い、時には現場視察をして詳しく審査します。そして本会議において委員会での審査結果を委員長が報告し、その後全議員で採決します。
Q12. 町の予算や決算はどのように審査するの?
A12. 地方自治法で市の予算や決算を決めるには議会の議決が必要とされています。町長は新年度の予算を立案し、通常3月の定例会に提出します。明和町では、提出された予算は全議員で構成される予算特別委員会において詳しく審査された後、本会議で採決します。
一方、前年度の決算は8月から9月頃までに資料を作成し、通常9月の定例会に提出されます。こちらも議員選出監査委員を除く全議員で構成される決算特別委員会において詳しく審査された後、本会議で採決します。決算審査において議員から出された意見や提言などは、次年度の予算編成に反映されていきます。
Q13. 議員の一般質問がいつ行われるか知りたいが?
A13. 議員が行う一般質問は、原則として定例会開会前15日前までに議長へ提出され、提出順で質問の順番を定めます。主な内容と順番は、議会開会の3日前には議会事務局や町議会ホームページなどで知ることができます。一般質問は1人60分以内で行われますので、順番によっては開始時間が早まることもあります。
Q14. 本会議の会議録はどこで見ることができるの?
A14. 町議会の本会議の会議録は、議会事務局で閲覧することができるほか、町立図書館でも見ることができます。また、町議会ホームページにも掲載しており、日時、人名、キーワードなどによる検索もできます。なお、ホームページへの掲載は原則、次の定例会の開催までに更新されますのでご了承ください。
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更新日:2018年10月01日