子どもの予防接種
明和町では、予防接種法に基づいた予防接種(定期接種)を実施します。
予防接種は、お子さんが病気にならないための、大人ができるプレゼントです。お子さんが元気に過ごせるように、体調の良い時に積極的に受けましょう。
予防接種には「定期予防接種」と「任意予防接種」の2種類あります。
「定期予防接種」
・予防接種法で定められた予防接種で市町村が実施しています。
・保護者には接種する努力義務が課せられています。
「任意予防接種」
・保護者が接種するかどうかを判断して受ける予防接種です。
(インフルエンザ・おたふく)
・法律による義務化はされていません。
大切なお子さんが受ける予防接種について、正しい知識を持って安全に受けることができるよう予防接種手帳の内容等をよく読み、予防接種実施医療機関で接種してください。
なお、定期の接種期間を過ぎると、接種費用が自己負担となります。
予防接種に行く前に
・出生届時にお配りした「予防接種とこどもの健康」の冊子を必ず読んで、予防接種の必要性や副反応について十分理解しましょう。
・わからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。
・予防接種を受けるときは、医師の診察を受けますので、お子さんの健康状態について答えられる保護者が付き添ってください。
・定期接種には、原則、保護者の同伴が必要となっています。しかし、保護者の事情により同伴できない場合には、親族等お子様の健康状態を普段からよく知っている方が同伴することも委任状により可能となります。委任状は予診票の裏面にありますので必要事項を記入してください。
接種当日の持ち物
・母子手帳(必ず持参してください)
・予診票(予防接種手帳の予診票をお使いください)
・保険証、福祉医療費受給者証等(住所、生年月日、年齢が確認できるもの)
・委任状(保護者が同伴できない場合は、必ず持参してください)
予防接種を受けることができない場合
・37.5℃以上の発熱がある方
・重い急性疾患にかかっている方
・受ける予防接種の成分による、アナフィラキシーショックをおこしたことがある方
・BCG接種については、外傷等によるケロイドの認められる方
・B型肝炎の予防接種については、母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方
・ロタウイルス感染症の予防接種については、腸重積の既往がある方、先天性消化管障害を有する方及び重症複合免疫不完全症の所見が認められる方
・その他、接種医師により予防接種を行うことが不適当な状態と判断された方
予防接種後の一般的注意事項
・予防接種を受けた後は、お子さんの体調に変化がないか様子をよく観察してください。
・接種当日は、激しい運動は避けてください。
・入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめてください。
・接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察をうけましょう。
ワクチン同士の接種間隔
・ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、五種混合、四種混合、日本脳炎等のように同じワクチンを複数回接種するような場合は、それぞれ定められた間隔がありますので、間違いのないように気をつけてください。
・接種間隔は、接種した日の翌日から1日目として数えます。
・スケジュールは、国立感染症研究所のホームページ「乳幼児予防接種スケジュール」等をご覧いただき、各自スケジュール表を作成してみましょう。
「予防接種スケジュール」NPO法人VPDを知って子どもを守ろうの会 (PDFファイル: 892.2KB)
生ワクチン
BCG、MR(麻しん風しん混合)、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ等
→27日以上あけて異なる種類の注射生ワクチンの予防接種ができます。
不活化ワクチン
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、ポリオ、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん予防、インフルエンザ、新型コロナ等
→接種間隔をあけずに異なる種類の予防接種ができます。
BCG
結核は、結核菌によって起こる感染症です。乳幼児が発症すると全身性の結核や結核性髄膜炎になることもあります。ワクチン接種により結核菌の感染の予防と、重症化を防ぐことが重要です。
【対象年齢】
1歳になる前日まで
【接種回数】
1回
【標準的な接種期間】
生後5か月から8か月に達するまでの期間
水痘(水ぼうそう)
水痘(水ぼうそう)は、水痘ウイルスによって起こる感染症です。水痘は人から人へ感染する力が強い病気です。また、まれに重症の発疹や脳炎等の合併症を起こす恐れがあります。ワクチン接種することにより重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
1歳から3歳になる前日まで
【接種回数】
2回(3か月以上の間隔をあけて2回)
【標準的な接種期間】
1歳から1歳3か月に達するまでの間に1回し、1回終了後、6か月から1年の間隔をあけて2回目を接種
五種混合
令和6年4月1日より、定期接種になりました。
四種混合にヒブを加えた5種混合ワクチンです。
【対象年齢】
生後2か月から7歳6か月になる前日まで
【接種回数】
1期初回:3回(20日以上の間隔をあけて3回)
1期追加:1回(初回3回終了後、6か月以上あけて接種)
【標準的な接種期間】
1期初回:生後2か月から7か月に至るまで開始し、20日から56日までの間隔で3回
1期追加:初回3回終了後、6か月から18か月の間隔をあけて1回
四種混合
ジフテリア・百日せき、破傷風、不活化ポリオの4種混合のワクチンです。
ジフテリアは、ジフテリア菌によって起こる感染症で風邪ににた症状や神経まひ、呼吸困難などを引き起こします。
百日せきは、百日せき菌による感染症で長期間続くせきが特徴で、呼吸困難などを引き起こします。
破傷風は、土の中にいる菌が傷口から体内に入り、手足のしびれやけいれんなどを引き起こします。
ポリオは、ポリオウイルスによる感染症で手足のまひを引き起こすことがあり「小児まひ」とも呼ばれます。
四種混合ワクチンの接種によりこれらの感染予防と重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
生後2か月から7歳6か月になる前日まで
【接種回数】
1期初回:3回(20日以上の間隔をあけて3回)
1期追加:1回(初回3回終了後、6か月以上あけて接種)
【標準的な接種期間】
1期初回:生後2か月から12か月に達するまでの期間に20日から56日間隔で3回
1期追加:初回3回終了後、12か月から18か月の間隔をあけて1回
【注意事項】
すでに四種混合ワクチンを接種しているかたは、今後残りの接種も原則四種混合ワクチンの接種となります。
麻疹・風疹混合
麻しんは、麻しんウイルスの感染によって起こる感染症です。高熱と発疹が主症状で感染力が強く、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。
風しんは、風しんウイルスの感染によって起こる感染症です。発疹、発熱、リンパ節の腫れが主な症状です。
ワクチン接種により、麻しん、風しんの感染の予防と、重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
第1期:1歳から2歳になる前日まで
第2期:5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(年長児)
【接種回数】
第1期:1回
第2期:1回
【標準的な接種期間】
第1期:1歳になったら早めに接種
第2期:年長になったら早めに接種
二種混合
ジフテリア・破傷風の二種混合ワクチンです。乳幼児期に受けた三種混合または四種混合で得られた免疫を強化し、確実な免疫をつけることを目的としています。
【対象年齢】
11歳以上13歳になる前日まで(4月に小学6年生に予診票を郵送します)
【接種方法】
第2期:1回
【標準的な接種期間】
11歳に達した時から12歳に達するまでの期間
日本脳炎
日本脳炎は日本脳炎ウィルスによって起こる感染症です。ウィルスに感染した蚊に刺されることによって感染し、急性脳症を引き起こします。発症すると高熱を発し、けいれんや意識障害などが起こります。重い後遺症などが残る例も多いです。ワクチン接種により日本脳炎の感染の予防と、重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
第1期:生後6か月から7歳6か月になる前日まで
第2期:9歳から13歳になる前日まで
【接種回数】
第1期初回:2回(6日以上の間隔をあけて接種)
第1期追加:1回(初回2回終了後、6か月以上あけて1回)
第2期 :1回
【標準的な接種期間】
第1期初回を3歳から4歳までに達するまでの期間に6日から28日の間隔で2回接種。その後、おおむね1年後に第1期追加を1回接種
第2期は9歳から10歳に達するまでの期間に1回接種
【特例対象者】
平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的推奨の差し控えにより、接種を受ける機会を逸らした方は、下記のように接種を受けることができます。
・平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
1期、2期の対象年齢を過ぎた場合でも20歳の誕生日の前日まで接種を受けることができます。
子宮頸がん予防ワクチン(HPV:ヒトパピローマウイルス)
子宮頸がん予防ワクチン接種は、平成25年6月厚生労働省の勧告により、積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日付けで厚生労働省より令和4年4月から積極的な接種勧奨を再開する通知が発出されました。
【キャッチアップ接種について】
積極的推奨の差し替えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)について、国で議論が行われた結果、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、キャッチアップ接種が行われることになりました。
【子宮頸がんについて】
子宮頸がんは、子宮頸部(子宮の入り口付近)にできるがんです。日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2900人の女性が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう人も年間に約1000人います。感染しても多くの場合は症状のないうちに消失しますが、感染が持続すると、一部のケースで前がん病変の状態を経て、子宮頸がんを発症すると考えられています。
【子宮頸がん予防ワクチンについて】
子宮頸がんの原因となる50~70%を占める2つのタイプ(HPV16型と18型)のウイルスの感染を防ぐ効果があります。16型と18型以外の感染を予防することはできないため、20歳以上の方は、子宮頸がんワクチン接種とともに、2年に1回子宮頸がん検診を受診することで、子宮頸がんの予防と早期発見に努めましょう。
【対象年齢】
<定期接種>
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
<キャッチアップ接種>
平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子
※キャッチアップ接種対象者で接種を希望される方は予診票をお渡ししますので、保健センターにお問い合わせください。
【接種回数】
3回(ワクチンにより接種間隔が異なります)
令和5年4月から定期接種およびキャッチアップ接種にシルガード(9価ワクチン)が追加されました。
・原則1回目に接種したワクチンと同じワクチンを規定の回数まで接種してください。
・原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師との相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更(交互接種)し、残りの接種を完了することも可能です。
・初回接種が9価ワクチンで15歳未満の場合は、9価ワクチンを2回接種で完了することも可能です。交互接種の場合は、3回接種が必要です。
【標準的な接種間隔】
<3回接種>
●サーバリックス(2価ワクチン)
1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行う
※標準的な接種間隔をとることができない場合
1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5か月以上の間隔、かつ2回目から2か月半以上をおいて1回行う
●ガーダシル(4価ワクチン)・シルガード(9価ワクチン)
2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行う
※標準的な接種間隔をとることができない場合
1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回を行う
<2回接種>
●シルガード(9価ワクチン)
初回接種がシルガードで15歳未満の場合は、1回目の注射から6ヶ月の間隔をおいて1回行う
※キャッチアップ接種の方で、2回目、3回目が済んでいない場合は、未接種分を接種します。最初から接種し直す必要はありません。接種済のワクチンと原則同一のワクチンを使用します。
【子宮頸がん予防ワクチンに関するリーフレット(厚生労働省)】
接種については、下記の厚生労働省作成のリーフレットを必ずお読みになり、ワクチンの効果、リスクについて十分ご理解いただいた上でお受けください。
・(概要版)小学校6年生から高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ
・(詳細版)小学校6年生から高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ
【その他】
子宮頸がん予防ワクチン接種を自費で受けた方へ
〜費用の償還払い(払い戻し)のお知らせ〜
ワクチン接種の積極的勧奨の差控えにより、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の機会を逸した方で、既に自費で接種を受けた方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施します。
【対象者】
(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性の方のうち、令和4年4月1日時点で明和町に住民登録がある方
(令和4年4月1日時点で明和町に住民登録のない方は、明和町ではなく、令和4年4月1日時点で住民登録のあった市町村が償還払いの申請先になります。詳しくは当該自治体にお問い合わせください。)
(2)16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生の3月31日)までにワクチンを3回接種していない方
(3)17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生の4月1日)から令和4年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチン(2価または4価ワクチン)を自費で受けた方
(※9価ワクチンは償還払いの対象外です。)
(4)償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
【申請方法】
提出書類
(1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(こちらからダウンロード(PDFファイル:117.9KB)できます)
(2)被接種者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
(3)振込先金融機関がわかるもの
(4)接種費用の支払いを証明できる書類(領収書及び明細書)※1
(5)接種記録が確認できる書類(母子手帳)
※1「接種記録が確認できる書類」を紛失等の理由で用意ができない場合は、実施した医療機関が発行する「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」を変わりにご提出ください。なお、証明書発行の際に文書料が必要となる場合がありますが、文書料は償還払いの対象外です。
・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(PDFファイル:62.1KB)
【助成額】
最大3回分の接種費用を助成します。
提出書類 | 助成額 |
接種費用の支払いを証明する書類の提出が確認できる場合 |
接種費用額(ただし手数料は除く) |
支払った費用が確認できない場合 | 町の定める金額 |
【申請期限】
令和7年3月31日まで
【申請・お問い合わせ先】
明和町保健センター
明和町新里8番地1(明和メディカルセンタービル内)
電話番号 0276-60-5917
ヒブワクチン
ヒブ感染症は、インフルエンザ菌b型(Hib)という細菌の感染によって起こる感染症です。感染すると細菌性髄膜炎などの重い症状を引き起こすことがあります。ワクチン接種によりヒブ感染症の予防と重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
生後2か月から5歳になる前日まで
【接種回数】
初回:3回(27日以上の間隔をあけて3回)
追加:1回(初回3回終了後、7か月以上あけて1回)
【標準的な接種期間】
初回:初回開始は生後2か月から生後7か月に至るまでに3回接種
追加:初回3回終了後7か月から13か月までの間隔をあけて1回
【注意事項】
令和6年4月1日から、四種混合ワクチンにヒブワクチンが加わった五種混合ワクチン接種が開始されます。
すでにヒブワクチンを接種しているかたは、今後残りの接種回数も原則ヒブワクチンの接種となります。
小児用肺炎球菌
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって起こる感染症です。子どもの感染症の二大原因のひとつです。この菌により、細菌性髄膜炎、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気を引き起こすことがあります。ワクチン接種により肺炎球菌感染症の予防と重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
生後2か月から5歳になる前日まで
【接種回数】
初回:3回(27日以上の間隔で3回)
追加:1歳以降に1回(初回3回終了後、60日以上あけて1回)
【標準的な接種期間】
初回:生後2か月から生後7か月に至るまでの間に、27日以上の間隔をあけて3回接種
追加:初回3回終了後、60日以上の間隔をおいて1歳から1歳3か月の間に1回
B型肝炎
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。感染すると一過性の感染で終わる場合と、持続感染(キャリア)化し一部では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こす恐れがあります。ワクチンを接種することにより、体の中にHBVへの抵抗力(免疫)ができます。免疫ができることで、B型の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防でき、まわりの人への感染も防ぐことができます。
【対象年齢】
1歳になる前日まで
【接種回数】
3回(27日以上の間隔で2回終了後、1回目の接種から139日以上あけて3回目を接種)
【標準的な接種期間】
生後2か月から9か月に至るまでの期間
ロタウイルス
ロタウイルス胃腸炎は口から侵入したロタウイルスが腸管に感染することで発症します。感染すると、激しい下痢や嘔吐によって脱水症状を起こす場合もあり、最も重症化しやすい乳幼児の胃腸炎です。ワクチン接種することにより胃腸炎の重症化を防ぐ効果があります。
【対象年齢】
ロタリックス(1価):生後6週から生後24週まで
ロタテック(5価):生後6週から生後32週まで
【接種回数】
ロタリックス(1価):2回(27日以上の間隔をあける)
ロタテック(5価):3回(27日以上の間隔をあける)
【標準的な接種期間】
初回接種は生後2か月から生後14週6日までの期間
※初回接種を生後15週以降に受けることは安全性の観点(腸重積症のリスク)からおすすめはしません。
実施医療機関
実施医療機関は以下のファイルをご覧ください
実施医療機関以外で予防接種を希望する方は事前に申請が必要です。印鑑を持参のうえ、保健センターの窓口で申請をしてください。
令和6年度 予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 186.8KB)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、保健センターまでご相談ください
長期療養により定期接種の機会を逃した方への接種機会について
予防接種法に基づく定期接種については、予防接種法施行令の一部改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種を逸らした者について、当該予防接種の機会を確保するため、対象年齢を過ぎても接種が認められるようになりました。
【対象者】
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
特別の事情とは
1.予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方
予防接種法施行規則で定める疾病の例(PDFファイル:194.8KB)
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる方
【対象期間】
・予防接種が可能と判断された日から2年以内。なお、一部年齢制限のある予防接種もあります。
該当される方は、事前に町に申請が必要です。保健センターまでご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 保健センター
〒370-0708
群馬県邑楽郡明和町新里8番地1 明和メディカルセンタービルB館1階
電話番号:0276-60-5917 ファックス番号: 0276-60-5918
更新日:2024年10月31日