用途地域とは
用途地域とは、都市計画法に基づき市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。決定できる用途地域は12種類ありますが、明和町では下の7つの用途地域が指定されています。指定された地域は、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、いわば色塗りが行われるわけです。
用途地域 (容積率/建ぺい率) |
用途について説明が書かれています。 |
第一種低層住居 専用地域 (40/80) |
第一種中高層住居 専用地域 (200/60) |
第二種中高層住居 専用地域 (200/60) |
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 | 中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。 | 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
第一種住居地域 (200/60) |
第二種住居地域 (200/60) |
近隣商業地域 (300/80) |
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 | 住居の環境を守るための地域です。10,000m2までの店舗、3,000m2以上の事務所、ホテルなどは建てられます。 | まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
工業地域 (200/60) |
工業専用地域 (200/50) |
市街化調整区域 (200/70) |
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 | 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 | 市街化を抑制すべき区域であり、基本的には農業用の建物や、一定規模以上の計画的開発行為は許可されません。 |
※用途地域とは? | 都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物の用途に一定の制限を行う地域です。 上記のとおり、住居・商業・準工業・工業の各地域に大別されています。 |
※建坪率とは? | 建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合。 建築面積を敷地の面積で割った数字で、数字が大きいほど広い建物が造れます。 |
※容積率とは? | 建築物の延べ面積の、敷地面積に対する割合。 床面積を敷地の面積で割った数字で、数字が大きいほど大きな建物が造れますなります。 |
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都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年03月15日