事前協議について
平成28年4月1日より「明和町土地開発事業指導要綱」が改正になりました。
町への事前協議は、毎月1日が提出期限です。
※明和町土地開発事業指導要綱は、地域の特性を考慮し、本町域内で開発行為を行おうとする事業主に対し、法令に定めがあるもののほか、必要な基準を定めて、土地利用の調整及び環境の保全、乱開発の防止等を図ることを目的とするものです。
協議を要する行為
(1) 開発区域の面積が、1,000平方メートル以上となる土地開発事業
(2) 開発区域を3区画以上に分割して行う土地開発事業
(3) 計画戸(室)数が8戸(室)以上の集合住宅、貸店舗、その他これ
らに類する建築物に係る土地開発事業
(4) 用途が工業系の土地開発事業
(5) 前各号以外にあっても、町長が特に必要と認めた土地開発事業
提出書類(Wordファイル:35.5KB)(提出部数は2部となります)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年12月21日