明和町不良住宅調査事業補助金について
募集内容
利活用が見込めない建物について除却を促進させることにより、地域の住環境の向上を図るため、住宅の不良度について調査を行う場合、調査費用の一部を補助します。
補助対象となる住宅
次に掲げる要件を全て満たし、町内にある空家に相当する住宅。
1.一戸建ての住宅又は併用住宅(居住用の面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
2.町で実施している他の補助制度により住宅の改修、修繕等を行った場合は、改修工事等の完了日から10年を経過している。
※空家とは、1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅をいいます。
補助金の対象者
次のいずれかに該当する個人。
1.対象となる住宅の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
2.「1.」に規定する者が死亡している場合は、その法定相続人
3.「2.」に準ずる者として町長が適当と認める者
※対象となる住宅の所有者等が複数いる場合は、その代表者1名が対象者となります。
※ただし、次のいずれかに該当する者は補助金の対象者から除きます。
・町税等の滞納がある者
・暴力団員である者
・この要綱による補助金の交付を受けた日から1年を経過していない者
補助対象となる事業
住宅の不良度は、一般社団法人群馬県建築士事務所協会に登録された建築士の派遣等により行った調査が補助対象となります。
補助額
補助額:調査費用×1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象者負担額:調査費用−補助額+1,000円(交通費)
※1:調査費用は年度毎に変動します。
※2:対象者は調査費用に加え交通費として1,000円の負担があります。
《計算例》
調査費用33,000円(税込)の場合
補助額:33,000円(調査費用)×1/2(1,000円未満切り捨て)=16,000円
対象者負担額:33,000円(調査費用)−16,000円(補助額)+1,000円(交通費)=18,000円
申請時に用意していただくもの
1.明和町不良住宅調査事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:68.7KB)
明和町不良住宅調査事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:39KB)
2.明和町不良住宅調査同意書(様式第2号)(PDF:43.5KB)
3.補助対象となる住宅の平面図(延べ床面積を確認することができるもの)
4.補助対象となる住宅の写真(東西南北から撮影するなど、建物の状況が確認できるもの)
5.補助対象となる住宅及びその敷地である土地の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳等所有権の確認がとれる書類)
6.その他町長が必要と認めた書類
※そのほか、次のいずれかに該当する場合は、補助金の対象者との関係が確認できる書類が必要になります。
・補助対象となる住宅が共有名義である
・補助対象となる住宅の所有者が死亡しており、法定相続人が複数である
・補助対象となる住宅とその敷地である土地の所有者が異なる
・補助対象となる住宅について所有権以外の権利が設定されている
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 環境保全係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年04月25日