入居後の生活について
入居後の生活について
町営住宅では、公営住宅法や町条例など一定の制約の下に住んでいただくことになります。
民間の賃貸住宅とは異なる規則や制約がありますので、これらの約束事を守って生活を送る
ようにしてください。
注意していただくこと
1 ペット
(1) 犬・猫・鳥その他動物を飼うことはできません。
※飼育している場合、住宅の明渡し請求に該当します。
2 清掃等
(1) 団地内の階段、通路、ゴミ置場等の共用施設や、低木の剪定などの管理・清掃・除草
等は入居者のみなさんで行っていただきます。
3 共益費
(1) 団地内共同施設等でかかる費用は、共益費として入居者のみなさんに負担していただ
きます。
(共益費の管理は、管理人さん《入居者に交代で就いていただきます》にお願いするこ
とになります)
・廊下灯、階段灯、給水施設、エレベーター等の電気料、電球などの消耗品費
・排水管、排水溝等の清掃費など
4 駐車場
(1) 団地には、駐車場の有る団地(新田団地)と無い団地(須賀・上江黒団地)があります。
駐車場は、1戸に1台分を有料でお貸しします。(使用料:月額2,000円)
(2) 駐車できるのは、「長さ5.0m、幅2.0m、高さ2.3m」の大きさの小型車までです。
(3) 駐車場を借りる方は、駐車場賃貸借契約書を提出してください。
車を2台以上所有している方や上記の大きさを超えた車を所有している方は、ご自身で
民間駐車場を確保してください。
役場からあっせんはいたしません。
5 住宅返還
(1) 都市建設課において返還手続きを行ってください。
(2) 入居者の負担で、元通り(現状回復)に直していただきます。
※畳表の取替え、ふすま・障子等の貼替え、破損箇所の修繕、汚れ箇所の清掃等)
6 住宅の明渡請求事項
(1) 入居資格を偽って入居したとき
(2) 家賃を3か月分以上納めないとき
(3) 住宅や共同施設を故意にこわしたとき
(4) 住宅を他人に貸したり、住む権利を他人に譲ったとき
(5) 理由無く、15日以上住まないとき
(6) 町長の承認を受けず、使い途を替えたとき
(7) 町長の承認を受けず、家族を同居させたとき
(8) 入居の承継の承認を受けずに、入居し続けたとき
(9) 住宅を正常な状態に維持しないとき
(10)迷惑を及ぼす行為、周辺の環境を乱す行為をしたとき
(11)入居者が暴力団員であることが判明したとき
入居中に必要な各種手続き
1 同居親族の異動
子どもの出生、家族の転出や死亡などの場合は、住民環境課での異動手続き後、速やか
に「入居者異動届」を提出してください。
2 同居・承認の許可
新しく同居人を増やしたい場合や、名義人の死亡・転出により残った親族が引き続き町営
住宅に住み続けたい場合は、所定の書類を提出して許可を受けていただく必要があります。
審査の結果、許可できない場合がありますのでご注意ください。
3 長期不使用の届出
15日間以上住宅を留守にする場合は、「町営住宅不使用届」を提出してください。
4 収入申告
家賃は、入居者の収入に応じて毎年度変動します。
家賃算定のため、毎年7月頃に「収入に関する申告書」を提出していただきます。
※提出されない場合、民間家賃並の家賃になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日