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福祉医療費について

福祉医療費とは

福祉医療費とは、国民健康保険や社会保険等で診療を受けた際に、自己負担しなければならない費用(一部負担金)を公費で負担するものです。

福祉医療費の対象となるかた

・明和町に住所を有する

・医療保険に加入している

上記の二つに加えて以下の条件のうちいずれかを満たす場合、住民環境課に申請することで福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)の交付を受けることができます。資格者証をお持ちのかたは福祉医療費の支給を受けることができます。

令和5年4月より高校生世代の助成内容を拡充し、入院費に加え通院費の助成を開始しました。対象者には福祉医療費受給資格者証を交付します。

子ども・高校生世代

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
出生届、転入届の手続きのとき、窓口で申請してください。

申請の際は以下のものを持参してください。
・対象者の名前が記載された健康保険証
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

高校生世代の令和5年3月31日までの入院費について

平成29年4月1日から、町内に住所をもつ高校生世代(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)で婚姻歴のないかたに対して、入院費、食事療養費の助成を行っています。令和5年3月31日までの入院費については、以下のものを持参して申請してください。

・領収書(氏名、保険点数の記載されたもの)
・対象者の名前が記載された健康保険証
・振込先のわかるもの(通帳等)
・戸籍謄本(本町に本籍がないかたのみ)

重度心身障害者、高齢重度障害者

・特別児童扶養手当1級
・障害基礎年金1級または県から同程度の障害を有すると認定されたかた
・身体障害者手帳1級又は2級
・療育手帳A又はB1(B中)
上記のうち、いずれかに該当しているかたは対象となりますので、役場の窓口で申請してください。(上記の障害を有する後期高齢者医療の被保険者のかたを高齢重度障害者といい、それ以外のかたを重度心身障害者といいます。)
令和5年8月から、重度心身障害者・高齢重度障害者の区分のかたを対象に、所得の基準が導入され、一定の所得があるかたには医療費の負担をお願いすることになりました。
下記の所得制限基準額を上回るかたについては、翌年8月1日から1年間、福祉医療制度の支給対象外となります。

令和5年度所得制限の導入について(PDFファイル:454.3KB)

申請の際は、以下のものを持参してください。
・対象者の名前が記載された健康保険証
・以下のうち、自身の有するいずれかの書類

a 特別児童扶養手当証書
b 障害基礎年金証書
c 身体障害者手帳
d 療育手帳
e その他障害の程度を証するもの

入院時食事療養費について

平成31年4月から重度心身障害者・高齢重度障害者の区分のかたの入院時食事療養費は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合のみ助成対象となります。

母子家庭、父子家庭等

・配偶者のない女(男)子で現に18歳未満の児童を扶養しているかた及び該当児童
(戸籍にかかわらず、事実上の婚姻関係や生活費の補助の事実がある場合は対象外です)

・父母のいない18歳未満の児童
(いずれも、18歳に達する日以降、最初の3月31日まで該当)

上記のうち、いずれかに該当している母(父)子のかたは対象となりますので、役場の窓口で申請してください。
申請の際は、以下のものを持参してください。

・該当者全員分の健康保険証
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・母(父)親及び児童の所得のわかるもの(1月1日に本町に住所がないかたのみ)
・戸籍謄本(本籍が町外にあるかたのみ)

保険証等変更があった場合は、申請が必要です

下記の場合は、住民環境課で申請してください。
・保険証が変更になったとき
・住所が変更になったとき
・氏名が変更になったとき
・受給資格が変更・喪失したとき
・受給資格者が死亡したとき

変更・喪失申請をする際は、下記のものをお持ちください。

・福祉医療費受給資格者証
・変更内容が分かるもの
( 例) 新しい保険証、更新した各種手帳・年金証書など

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年04月01日