空き家等バンクについて

明和町空き家等バンクは、町内にある空き家等のうち、所有者等(空き家の売却・賃貸を希望する)が、物件を登録できる制度です。

登録された空き家等の情報を、空き家等の購入・賃貸を希望する人たちへ提供します。

明和町空き家等バンク運用フローチャート(PDF:72.2KB)

空き家等をお探しの方へ

明和町では、以下のページで空き家等情報を公開しています。

売りたい・貸したい方(空き家等の所有者)

物件の登録を希望される方は、登録の手続きについては以下のとおりです。

1.登録できる空き家等の条件

空き家等バンクに登録できる物件は、次の(1)から(6)まですべて該当する空き家等です。

(1) 空き家等が、町内に所在している。

(2) 空き家等が、一戸建ての住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の面積が延べ床面積の2分の1以上)である。

(3)バンクを利用することについて、所有者等すべての者の承諾がある。

(4)空き家等が、適正に管理されている。

(5)空き家等の所有者等が、法人でない。

(6)空き家等の所有者等が暴力団員でない。

2. 登録手続の流れ

1.登録を希望する物件の所有者は、以下の書類を提出してください。

(1)明和町空き家等バンク登録(更新)申請書(様式第1号)(PDF:83.5KB)

(2)明和町空き家等バンクカード(様式第2号)(PDF:81.9KB)

(3) 空き家等の外観および内部等を撮影した写真

  (4)    明和町空き家等バンク登録同意書(PDFファイル:94.8KB)

(5)所有者等であることが確認できる書類( 登記事項証明書または固定資産税課税証明書等)

(6)その他町長が必要と認める書類

2.所有者等からの申請内容の審査を行い、明和町空き家等登録台帳へ登録します。

3.ホームページ等への掲載の有無など審査結果について通知します。

4.ホームページ等へ空き家等の情報を掲載します。掲載期間は掲載した年度から翌年度末まで (最長2年))

3.登録から契約成立までの手続の流れ

空き家等の取得または賃借を希望する方(利用者)は、明和町空き家等バンク利用申込書(様式第4号)(PDF:89.8KB)を町へ提出してください。

バンクへ登録した空き家等に対して利用者から申込があった場合

(1)町が、空き家等の仲介等を担当する事業者の選定を宅地建物取引業協会館林支部及び不動産協会群馬県本部へ依頼します。

(2)協会から報告を受けた、担当事業者の候補から、所有者が担当事業者を指定します。

明和町空き家等担当事業者回答書(様式第10号)(PDF:34.3KB)により町へ提出してください。

(3)空き家等の所有者及び利用者は、担当事業者の仲介により交渉を行います。

所有者等もしくは、担当事業者は、交渉を開始した場合、

明和町空き家等バンク交渉開始報告書(様式第14号)(PDF:32.7KB)を町へ提出してください。

町は、交渉開始の報告があった場合、ホームページ等へ交渉開始の登録及び記載を行います。

(4)交渉の結果について、所有者等もしくは担当事業者は、

明和町空き家等交渉結果報告書(様式第15号)(PDF:34.1KB)により町へ報告してください。

契約成立の場合(又は掲載期間満了時)

町は、ホームページ等から物件情報の掲載を取消します。

ホームページから空き家等の掲載を取消した場合、町から所有者等へ通知します。

契約不成立の場合

ホームページ等から交渉を開始した旨を削除し、引き続き情報を掲載します。

登録申請における留意点

・明和町空き家等バンクへの登録手数料は無料です。

・町は、空き家物件の情報提供及び連絡調整を行い、物件の仲介、あっせん、交渉、契約に直接関与しません。

・空き家等の現地調査から成約まで、宅地建物取引業者である担当事業者が仲介を行います。なお、成約時には、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。

・ホームページへの掲載期間は、最長2年間です。なお、期間満了後は再申請により再登録できます。

・登録内容に変更があった場合は、明和町空き家等バンク登録事項変更届出書(様式第16号)(PDF:28.4KB)及び明和町空き家等バンク登録カード(様式第2号)(PDF:81.9KB)を提出してください。

・登録を取消す場合は、明和町空き家等情報掲載取消届出書(様式第17号)(PDF:26.6KB)を提出してください。

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 環境保全係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年03月30日