第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査について
10月27日(日曜日)は第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
あなたの持つ一票は今後の政治の方向を決める大切なものです。自分でしっかり考え、必ず投票しましょう。
選挙の概要
選挙期日
◎第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
公 示 日 令和6年10月15日(火曜日)
投開票日 令和6年10月27日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで
※衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの投票があります。
・衆議院小選挙区選出議員選挙は、「候補者の氏名を1人」書いて投票してください。
・衆議院比例代表選出議員選挙は、「政党の名称を1つ」書いて投票してください。
・最高裁判所裁判官国民審査は、投票用紙に記載された裁判官の中から、やめさせたい者に「×(バツ)」を記入し、投票してください。
投票できるかた
- 年齢要件
平成18年10月28日までに生まれたかた(満18歳以上) - 住所要件
令和6年7月14日までに明和町に住民登録をされ、引き続き町の住民基本台帳に登録されているかた - 明和町から転出されたかた(次のかたは明和町で投票できます)
明和町の選挙人名簿に登録されているかたで、転出先の選挙人名簿に登録されていないかた - 注意事項
令和6年7月15日以降に他区市町村から明和町へ住民登録されたかたは、前住所地の選挙管理委員会へ選挙権の確認を行ってください。
投票所(共通投票所)
3か所
共通投票所が設置されており、下記のどの投票所でも投票ができます。
投票所名 |
施設名 | 住所 |
---|---|---|
第1投票所 | 明和町ふれあいセンタースズカケ | 明和町千津井314番地1 |
第2投票所 | 明和町役場 | 明和町新里250番地1 |
第3投票所 | 明和町ふれあいセンターポプラ | 明和町須賀249番地1 |
入場券
投票所入場券(圧着ハガキ)は、3連の折りたたみ式となります。1通に4人分の入場券が表示されています。両面を開き、切り取り線に沿って自分の入場券を切り離し、投票所へ持参してください。有権者が5人以上の世帯へは、複数のハガキが郵送されます。
なお、入場券を紛失されたり、万が一届かない場合でも選挙人名簿に登録されているかたは投票できますので、投票所係員へ申し出てください。その場合には身分証明書をお持ちいただくと手続きが円滑にできます。
移動支援
自宅(居所)から投票所(期日前投票所含む)までの移動に際して、タクシーを利用する場合の往復の運賃を全額補助します。お手元にタクシー利用券が届きましたら案内に従い、是非ご活用ください。
- 対 象 者
75歳以上のかた及び現在町が実施している福祉タクシー券または免許証自主返納に伴うタクシー券補助を受けているかた - 利用期間
10月16日(水曜日)から10月27日(日曜日)まで
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の予定があるかたは、期日前投票を行うことができます。
下記の期間中に入場券をご持参のうえ、明和町役場までお越しください。また、投票日当日に18歳を迎えるかたが投票日より前に投票するときは、不在者投票になります。
- 期間 10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
- 時間 午前8時30分から午後8時
- 場所 明和町役場
- 持参するもの 入場券
宣誓書兼請求書(期日前投票)(PDFファイル:49.1KB)
不在者投票
次のいずれかに該当するときは、不在者投票をすることができます。
いずれの方法も不在者投票の投票用紙等が投票日までに投票所へ届いていなくてはなりませんので、お早めに手続きをお願いします。
- 町外に滞在しているかた
投票する資格があって、長期出張や出産などのため、町外に滞在中のかたは、滞在する市区町村の選挙管理委員会を通じて不在者投票ができます。
滞在地での不在者投票を希望するかたは、宣誓書兼請求書を印刷し、必要事項を記入して明和町選挙管理委員会へ速達で郵送してください。
宣誓書兼請求書(不在者投票)(PDFファイル:60.8KB) - 不明な点は、明和町または滞在する市区町村選挙管理委員会へお問い合わせの上、早めに手続きしてください。
- 指定病院・施設に入院・入所中のかた
県選挙管理委員会が指定した病院、老人・身体障害者施設などに入院・入所中のかたは、施設内で投票できます。不在者投票を希望されるかたは、入院・入所中の施設に申し出を行ってください。
群馬県ホームページで不在者投票ができる施設一覧をご確認ください。
- 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、投票所へ行くことが困難なかたは、自宅で投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。
この制度を利用するには、事前に町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象となるかたは、次のいずれかに該当するかたで、自署できることが条件です。
なお、次の障害に加え、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級と記載されているかたは、代理筆記の制度もあります。
- 身体障害者手帳の場合は、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級。免疫・肝臓障害の程度が1級から3級までと記載があるかた
- 戦傷病者手帳の場合は、両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までのかた
- 介護保険被保険者証の場合は、要介護状態区分「要介護5」と記載のあるかた
(参考)郵便等による不在者投票(総務省ホームページ)
※郵便等による不在者投票における投票用紙の請求期限 10月23日(水曜日)まで
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月18日