4月9日執行の群馬県議会議員選挙について
4月9日(日曜日)は群馬県議会議員選挙の投票日です。
あなたの持つ一票は今後の政治の方向を決める大切なものです。自分でしっかり考え、必ず投票しましょう。
選挙の概要
選挙期日
◎群馬県議会議員選挙
告 示 日 令和5年3月31日(金曜日)
投開票日 令和5年4月9日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで
投票できるかた
- 年齢要件
平成17年4月10日までに生まれたかた(満18歳以上) - 住所要件
令和4年12月30日までに明和町に住民登録をされ、引き続き町の住民基本台帳に登録されているかた - 明和町から転出されたかた(次のかたは明和町で投票できます)
明和町の選挙人名簿に登録されているかたで、県内の他市町村に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されていないかたは、明和町で投票できます。
その場合、引き続き県内に住所を有することの確認が必要となります。 - 注意事項
令和4年12月31日以降に他区市町村から明和町へ住民登録されたかたは、前住所地の選挙管理委員会へ選挙権の確認を行ってください。
投票所(共通投票所)
3か所
共通投票所が設置されており、下記のどの投票所でも投票ができます。
投票所名 |
施設名 | 住所 |
---|---|---|
第1投票所 | 明和町ふれあいセンタースズカケ | 明和町千津井314番地1 |
第2投票所 | 明和町役場 | 明和町新里250番地1 |
第3投票所 | 明和町ふれあいセンターポプラ | 明和町須賀249番地1 |
入場券
投票所入場券(圧着ハガキ)は、3連の折りたたみ式となります。1通に4人分の入場券が表示されています。両面を開き、切り取り線に沿って自分の入場券を切り離し、投票所へ持参してください。有権者が5人以上の世帯へは、複数のハガキが郵送されます。
なお、入場券を紛失されたり、万が一届かない場合でも選挙人名簿に登録されているかたは投票できますので、投票所係員へ申し出てください。その場合には身分証明書をお持ちいただくと手続きが円滑にできます。
移動支援
自宅(居所)から投票所(期日前投票所含む)までの移動に際して、タクシーを利用する場合の往復の運賃を全額補助します。お手元にタクシー利用券が届きましたら案内に従い、是非ご活用ください。
- 対 象 者
75歳以上のかた及び現在町が実施している福祉タクシー券または免許証自主返納に伴うタクシー券補助を受けているかた - 利用期間
4月1日(土曜日)から4月9日(日曜日)まで
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の予定があるかたは、期日前投票を行うことができます。
下記の期間中に入場券をご持参のうえ、明和町役場までお越しください。また、投票日当日に18歳を迎えるかたが投票日より前に投票するときは、不在者投票になります。
- 期間 4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで
- 時間 午前8時30分から午後8時
- 場所 明和町役場
- 持参するもの 入場券
不在者投票
次のいずれかに該当するときは、不在者投票をすることができます。
いずれの方法も不在者投票の投票用紙等が投票日までに投票所へ届いていなくてはなりませんので、お早めに手続きをお願いします。
- 町外に滞在しているかた
投票する資格があって、長期出張や出産などのため、町外に滞在中のかたは、滞在する市区町村の選挙管理委員会を通じて不在者投票ができます。
滞在地での不在者投票を希望するかたは、宣誓書兼請求書を印刷し、必要事項を記入して明和町選挙管理委員会へ速達で郵送してください。
宣誓書兼請求書(PDFファイル:50.2KB)
- 不明な点は、明和町または滞在する市区町村選挙管理委員会へお問い合わせの上、早めに手続きしてください。
- 指定病院・施設に入院・入所中のかた
県選挙管理委員会が指定した病院、老人・身体障害者施設などに入院・入所中のかたは、施設内で投票できます。不在者投票を希望されるかたは、入院・入所中の施設に申し出を行ってください。
群馬県ホームページで不在者投票ができる施設一覧をご確認ください。
- 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、投票所へ行くことが困難なかたは、自宅で投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。
この制度を利用するには、事前に町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象となるかたは、次のいずれかに該当するかたで、自署できることが条件です。
なお、次の障害に加え、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級と記載されているかたは、代理筆記の制度もあります。
- 身体障害者手帳の場合は、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級。免疫・肝臓障害の程度が1級から3級までと記載があるかた
- 戦傷病者手帳の場合は、両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までのかた
- 介護保険被保険者証の場合は、要介護状態区分「要介護5」と記載のあるかた
(参考)郵便等による不在者投票(総務省ホームページ)
※郵便等による不在者投票における投票用紙の請求期限 4月5日(水曜日)まで
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症等により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は郵便で投票することができます。
制度に関する詳しい情報は、総務省ホームページおよび下記の資料をご覧ください。
01.特例郵便投票ができます(PDFファイル:507.6KB)
02.投票用紙の請求手続きについて(PDFファイル:654.9KB)
03.投票の手続きについて(PDFファイル:609.6KB)
対象となるかた
次の要件の全てに該当するかたが特例郵便等投票ができます。
・今回の選挙の選挙権をお持ちのかた
・感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けたかたまたは検疫法の規定により隔離もしくは停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されているかた
・投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(令和5年4月1日(土曜日)から令和5年4月9日(日曜日)まで)に重なると見込まれるかた
※濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。投票所で投票することができます。この場合は※、手指の消毒やマスクの着用、人との距離を保つなど感染症対策にご協力をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
投票用紙等請求の流れ
(1)特例郵便等投票請求書をダウンロードする。
(2)料金受取人払い宛名表示をダウンロードし、私製の封筒に貼り付ける。
(3)特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等の書面を私製の封筒に入れる。
(4)封筒の宛名がわかるようなファスナー付きの透明ケース等に入れる。
(5)ファスナー付きの透明ケースの表面をアルコール消毒する。
(6)患者でない同居されているかた、知人等にポストへの投函を依頼する(ファスナー付きの透明ケースのまま投函)
※特例郵便等投票における投票用紙の請求期限 4月5日(水曜日)まで
投票の流れ
(1)投票用紙に候補者名等を記入(本人が記入してください)。
(2)投票用紙を内封筒に入れて封をする。
(3)内封筒を外封筒に入れて封をする。
(4)外封筒に投票の記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記入(本人が記入してください)。
※外封筒に必要事項が記載されていないと受理できませんので、必ずご記入ください。
(5)外封筒を、明和町選挙管理委員会から交付された返信用封筒に入れて封をする。
(6)返信用封筒を宛名がわかるように、明和町選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明ケースに入れる。
(7)ファスナー付き透明ケースの表面をアルコール消毒する。
(8)患者でない同居されているかた、知人等にポストへの投函を依頼する(ファスナー付きの透明ケースのまま投函)。
関連書類ダウンロード
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年03月10日